市川の方からいただいた相続のご相談
2021年02月16日
Q:私には離婚歴があります。そこで司法書士の先生にお伺いしたいのですが、私の死後、相続が発生したら前の妻は相続人になるのでしょうか?(市川)
私は結婚した35年程前のタイミングで今の市川の家に引っ越してきました。
その後、当時の妻とは10年前に離婚してしまい、今は内縁の妻と一緒に市川の家で暮らしています。前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はおりません。
そこで司法書士の先生にお伺いしたいのですが、私にもしものことがあった場合、前妻に財産が相続されることはあるのでしょうか。また、私の相続人は誰になるのでしょうか。(市川)
A:離婚された前の奥様は相続人ではありません。
ご相談ありがとうございます。まず、離婚した前の奥様は相続人にはなりませんのでご安心ください。下記、法定相続人になる順位になりますのでご参考になさってください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が移り法定相続人となります。今回のご相談者様の場合、前の奥様との間にお子様もいらっしゃらないとのことですから、前の奥様に関わる相続人はいないということになります。なお、今市川にて一緒に暮らしている内縁の奥様につきましても現状では相続する権利はありません。もしもご相談者様の財産を内縁の奥様に譲りたい場合は、生前に対策を取る必要があります。
ご相談者様の相続の際に、上記の法定相続人に当てはまる人がいない場合は、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁の奥様に譲ることが可能になるかもしれません。この特別縁故者の制度を利用したい場合は、内縁の奥様が裁判所へと申立てを行います。それが裁判所に認められれば、内縁の奥様に財産を譲ることが出来ます。
また、ご相談者様が内縁の奥様に財産を確実に渡したいという希望がある場合は、遺言書で遺贈の意思を伝える方法もあります。遺言書には複数の方式がありますが、最も確実な公正証書遺言で作成しておくと安心でしょう。
市川・錦糸町相続遺言相談室では市川の皆さまからの相続についてのご相談をお受けしております。せっかく遺言書を残しても、書式に不備があると法的に無効になってしまうこともあります。確実な方法で遺言書を残したい場合は市川・錦糸町相続遺言相談室にお問い合わせください。初回無料でお話をお伺いさせていただいております。市川の皆さまからのご連絡心よりお待ちしております。
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