市川の方より相続についてのご相談
2022年03月01日
Q:私の相続が発生した場合、別れた妻は相続人になるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(市川)
私は市川のマンションで内縁関係にある女性と暮らしている60代会社員です。最近大きく体調を崩したこともあり、自分が所有している財産をどうするべきか考えるようになりました。
私には10年前に別れた妻がいるのですが、その理由が理由でしたので、万が一にも自分の財産が彼女にわたるような事態は避けたいと考えております。
私の身にもしものことがあり相続が発生した場合、別れた妻は相続人として財産を受け取る権利があるのでしょうか?ちなみに私と別れた妻の間に子供はおりません。(市川)
A:ご相談者様の相続が発生したとしても、別れた奥様は相続人にはなりません。
被相続人(今回ですとご相談者様)の配偶者として相続人になるのは、法律上の婚姻関係にある方です。よって、すでに離婚されている奥様が相続人となることはありませんので、どうぞご安心ください。
また、別れた奥様との間にはお子様がいらっしゃらないとのことですので、お子様を通してその奥様に財産がわたる心配もないといえるでしょう。
なお、ご相談者様がこのままお亡くなりになった場合、所有していた財産は民法によって定められた法定相続人が承継することになります。
〔法定相続人の順位〕
- 第一順位…被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
- 第二順位…被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
- 第三順位…被相続人の兄弟姉妹もしくは甥姪(傍系血族)
※配偶者は常に相続人となるため、順位の定めはありません
今回のケースですと第一順位の相続人は不在ですので、第二順位であるご相談者様の父母(亡くなっている場合は祖父母)が相続人として財産を承継します。
もしもご相談者様が内縁関係にある女性にご自分の財産を残したいとお考えの場合には、公正証書遺言で遺言書を作成しておくと良いでしょう。内縁関係にある女性には相続人として財産を受け取る権利はありませんが、遺言書を作成しておけば相続が発生した際に受遺者として財産を受け取ることが可能となります。
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