市川の方より遺産相続の手続きに関するご相談
2022年09月01日
Q:遺産相続をするにあたり、実の母が認知症を患っています。どのように手続きをすれば良いでしょうか。(市川)
私は市川市在住の60代主婦です。先日、市川市内の病院で父が亡くなりました。母は認知症を患っており老人ホームで暮らしています。母は父の葬儀にも参列できない状況で、父の死のことも伝えてみましたが、理解していないようでした。
遺産相続をするにあたり、相続人は母と私と妹の3人になります。父の遺産は市川市内の自宅と預貯金が1500万円ほどです。母の生活が困らないよう財産の管理等は妹と行っていく予定なのですが、母のような認知症の人は遺産相続の手続きをどのように進めれば良いのでしょうか。(市川)
A:相続人が認知症を患っている場合には、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい、遺産相続の手続きを進めましょう。
ご相談ありがとうございます。誰であっても判断能力が不十分とされる認知症の方の代理で、遺産相続の手続きに必要な署名や押印をする行為は違法行為となります。成年後見制度を利用することで、遺産相続の手続きを進めることが可能となります。
判断能力が不十分な認知症、知的障害、精神障害などを不利益な契約から保護し支援するためにあるのが、成年後見制度です。法律行為である遺産分割は、認知症等により判断能力が不十分とされる方には、契約することができません。よって、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立することができるのです。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を成年後見人として選任します。また、以下に該当する人物は成年後見として選任されません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
成年後見人には、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合、親族が選任される場合もあります。
成年後見人が選任されると、今回の遺産相続での遺産分割協議後でも成年後見制度の利用が継続します。ですので、ご相談いただいた遺産相続の件のためだけではなく、これからのお母様の人生においても必要かどうかを検討して成年後見制度を活用しましょう。
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