市川の方より相続放棄についてのご相談
2023年05月08日
Q:司法書士の先生、相続放棄について教えてください。(市川)
この度父が体調を崩し市川の病院に入院することになりました。私は就職を期に市川にある実家を離れて長いのですが、父の入院生活を支えるために市川の実家に戻ることにしました。母は10年ほど前に亡くなっておりますので父は長らく一人で市川に暮らしていたのですが、実家に戻って驚きました。父宛ての督促状がたくさん届いていたのです。どうやら一人暮らしをしている間に借金が膨らんでしまったようです。もし父に万が一のことがあった場合、私がこの借金を肩代わりしなければいけないのかと呆然としてしまったのですが、相続放棄という手続きがあることを思い出しました。いざという時に備えて、相続放棄について教えていただけないでしょうか。(市川)
A:相続が開始した際に相続放棄をご自身で選択できます。
遺産相続が発生した際に相続権利を放棄し、被相続人の財産を一切受け取らないことを「相続放棄」といいます。
遺産相続と聞くと多くの財産が手に入ると考えがちですが、場合によっては財産を相続したことによって負担が大きくなってしまうケースも存在します。相続財産には預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。遺産相続を承認するとそのどちらも引き継がなければなりませんので、被相続人に借金がある場合はその返済義務も生じます。今回のご相談者様のように被相続人が借金を抱えている場合は、相続放棄を選択すれば財産は手に入らなくなりますが借金返済の義務を負わずにすみます。
相続放棄をすると、その相続人から相続の権利が無くなり初めから相続人では無かったと見なされます。すると相続権が次の相続順位の人にうつりますので、結果として被相続人のご両親や兄弟姉妹などが相続人としてマイナス財産を引き継ぐ流れになります。もしご自身が相続放棄をすることで新たに相続人になる方が判明しているのであれば、その方に相続放棄をした旨を伝えるなど配慮しておくとよいでしょう。
また今回のご相談者様のように被相続人の生前から借金の存在が判明している場合、あらかじめ相続放棄をしておきたいとお考えになるかもしれません。しかし被相続人がご存命の間は相続放棄することはできません。相続放棄に関する契約書や念書などを作成したとしても法的効力はありませんのでご注意ください。
市川錦糸町相続遺言相談室には相続に精通した司法書士が市川の皆様のお力になります。相続放棄を選択するのであれば、家庭裁判所へ申し出なければならず、手続きを正しく行わなければ相続放棄は認められません。相続放棄だけでなく相続全般においてご不安な点がある方は一度市川錦糸町相続遺言相談室の初回無料相談までお気軽にお問い合わせください。
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