市川の方より相続放棄についてのご相談
2023年08月02日
Q:相続放棄の期限が迫っているのですが、司法書士に依頼すれば期限を延長できますか?(市川)
市川に暮らしていた父が亡くなりました。母とは離婚が成立していて疎遠なので、相続手続きは相続人である私と弟の2人で進めています。
私も弟も成人を機に市川の実家を離れており、父は長い間1人で市川で暮らしていました。普段から実家に戻ることはほとんどなかったため、久しぶりに訪れた市川の実家が物にあふれている状況に愕然としました。遺品を整理しながら財産の調査も並行して進めてはいるものの、終える目途が立ちません。それなりに財産はあるようなのですが、督促状もいくつか見つかったため、借金も抱えていたようです。借金の額によっては相続放棄も検討しなければならないのですが、財産の全体像が把握できていないため判断できずにいます。そうこうしているうちに、相続放棄できる期限が迫っていることが判明しました。相続放棄の期限までに財産調査が終わらなかった場合、期限を延長することはできるのでしょうか。(市川)
A:申述期間の伸長の申立てを行えば相続放棄の期限を延長できる可能性があります。
今回の市川のご相談様のように、被相続人(亡くなったお父様)と別々に暮らしていたりご両親が離婚されていたり、さまざまな理由で財産状況が全くわからないまま相続が開始してしまうケースは珍しいことではありません。期限が迫っているからと焦って手続きを進めてしまうと後のトラブルにつながる恐れもありますので、慎重に進めていきましょう。
相続放棄を検討されているとのことですが、ご相談者様のおっしゃる通り相続放棄には申述できる期間(熟慮期間)が定められています。その期間は「ご自身のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」とされており、この期間内に家庭裁判所へ申述します。家庭裁判所への申述がなされなかった場合は、単純承認したとみなされ、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて継承することになります。
もしも財産調査が難航しこの申述期限までに相続放棄の判断がつかないのであれば、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行いましょう。この申立ては熟慮期間内に家庭裁判所に対して行います。家庭裁判所によって期間の延長が認められれば、1~3か月ほど熟慮期間が延長されます。
市川にお住いで相続放棄について悩んでいる方や、相続手続きがうまく進まず焦っている方は、どうぞお早めに市川錦糸町相続遺言相談室へご相談ください。市川錦糸町相続遺言相談室には相続放棄や相続手続き全般について知識と経験が豊富な司法書士が在籍しております。市川の皆様の相続手続きが円滑に進むよう誠心誠意サポートいたしますので、どうぞ安心して市川錦糸町相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
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