市川の方より相続放棄についてのご相談
2021年03月09日
Q:司法書士の先生に質問です。父の遺産を相続した後、借金があることが判明したのですが、今からでも相続放棄をすることは可能でしょうか。(市川)
現在市川に住んでいる40代会社員です。一か月ほど前に父が市川にある病院で亡くなりました。母は小さいころに既に他界しており、兄弟姉妹も特にいなかったので相続人はおそらく私一人だけです。相続財産を調べたところ、市川の自宅と預貯金のみでした。父と一緒に暮らしていた市川の自宅は一人で住むには広く、私自身も仕事上、関西に転勤が決まったため、誰も自宅で住む予定がなかったので先日市川の自宅を売却し、売却金を受け取りました。
しかし、売却金を受け取った数日後に父には多額の借金があったことが判明し、借金を返済するよう通達がありました。その借金は到底すぐに返済できるような額ではなく、できれば今からでも相続放棄をしたいのですが可能でしょうか?(市川)
A: 単純承認が成立した場合は相続放棄することは原則できません。
ご相談者様の場合、既に市川にあるご自宅を売却してしまっています。これにより、ご相談者様はマイナスの財産(借金など)も含めた相続財産のすべてを受け継ぎ相続する単純承認をしたとみなされてしまいます。お父様が亡くなり、遺産相続をした後に借金があることが判明しても、相続人が、相続財産の全部又は一部を売却や消費など少しでも手を付けてしまったら単純承認をしたことになってしまいます。また、単純承認は何もしなくても、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に“限定承認”又は“相続放棄”をしなかった場合は必然的に単純承認が成立してしまいますので注意しましょう。それ以降は限定承認や相続放棄が原則できません。
そのため、ご相談者様のように、単純承認に当たる場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続財産に手を付けてしまっているため相続放棄することはできなくなってしまいます。
今回のように、被相続人が相続人の方々が知らないところで借金を抱えているようなケースも少なくありません。ご自身が相続人となった場合は、専門家に相談して遺産のすべてをしっかり確認してから、相続放棄をするか否かの結論を出すことをおすすめいたします。
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