市川の方より相続放棄に関するご相談
2020年06月11日
Q:借金がある場合の相続放棄について、生命保険金はどうなるのかを教えて下さい。(市川)
夫が入院先の病院で亡くなり相続手続きをしていますが、夫は市川で飲食店を経営しており夫名義の借金が数百万円ほど残っています。相続人は妻である私と子供のみです。借金の金額が多きいため相続放棄を検討していますが、夫が生命保険に加入していた場合には生命保険についても放棄することになるのでしょうか?(市川)
A:生命保険の受取人が奥様である場合は相続放棄をしても受け取ることができます。
相続放棄をするにあたり、生命保険の扱いはどうなるのか、というお問い合わせは多く頂きます。生命保険について、その受取人が奥様になっている場合、その保険金は受取人である奥様の固有財産としてみなされます。ですから相続財産には含まれず、相続放棄の対象にはなりません。
注意が必要なケースとして、生命保険の受取人が被相続人(今回の場合は亡くなられたご主人様)の場合は、被相続人が保険金を受け取ることになり、生命保険の約款で特別な規約のない場合、生命保険は相続財産とみなされます。この場合は、相続人同士での遺産分割協議を行うことになりますので、相続放棄をした場合には保険金を受け取るとこはできません。生命保険契約をしていた場合は、その約款の内容をよく確認をしてから相続放棄の検討をしましょう。
上記でご説明をしたように、亡くなった方が生命保険に加入していた場合、その契約者や受取人によりその後の手続きの内容が異なってまいります。相続放棄をする場合には重要なポイントとなりますので、ご自身で契約内容が確認できない場合には、判断が難しい分野となりますので当相談室へとご相談下さい。ご状況を確認させていただき、今後の手続きのアドバイスをいたします。
最後に、相続放棄の手続きは家庭裁判所となります。裁判所への手続きとなるため、難しい手続きに関しては専門家へと依頼することをおすすめいたします。提出書類や作成が必要な書類も多様にございますので、お手続きが不安の場合には、ぜひ市川錦糸町相続遺言相談室へとお問い合わせ下さい。市川の皆様の相続全般の専門家として、親身に対応をさせて頂きます。市川錦糸町相続遺言相談室では、初回無料でお困りごとをお伺いさせていただいております。スタッフ一同、市川の皆様のご来所を心よりお待ちしておりますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。
まずはお気軽にお電話ください
0120-315-078
営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)/日曜・祝日は事前予約のみ対応
「市川 錦糸町 相続遺言相談室」は市川を中心に船橋・松戸など千葉北西部エリアで相続に関して安心のサポートを提供しております。また、錦糸町にも事務所を構えております。市川駅から徒歩3分、錦糸町駅から徒歩3分の場所にございます。お気軽にお問い合わせください。