市川の方より相続放棄についてのご相談
2022年07月01日
Q:自分だけ相続放棄をすることは可能なのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(市川)
半月前のことになりますが、市川の実家に住む父が亡くなりました。
父は遺言書を残していなかったので、遺品整理をしながら所有していた財産について調査を進めている段階です。
現時点で判明している財産は、市川の実家と複数の不動産、500万円程度の預貯金、それといくらかの借金です。全財産を把握するにはもう少し時間がかかりそうですが、私としては相続放棄をしたいと考えています。
父の相続人は母と姉、私の三人になりますが、昔から我が強い姉とは折り合いが悪く、財産調査の最中にも色々といわれて正直うんざりしています。とくに欲しい財産もないですし、姉と財産についてあれこれ話し合うのも億劫なので、できればすぐにでも相続放棄をしたいです。
相続放棄をしたいと考えている相続人は私だけだと思うのですが、一人でも相続放棄をすることは可能なのでしょうか?(市川)
A:相続人お一人だけでも相続放棄をすることは可能です。
被相続人の相続人となる者は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択しなければなりません。
プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する「限定承認」については相続人全員でその旨の申立てを行う必要がありますが、「相続放棄」は各相続人が単独で行うことが認められています。よって、他の相続人が相続放棄をお考えでないとしても、ご相談者様お一人で相続放棄をすることが可能です。
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所です。
上記の期限までに手続きを行わなかった場合は「単純承認」したものとみなされ、被相続人のプラス・マイナス財産ともにすべて相続することになります。確実に相続放棄をしたいのであれば、期限に遅れないようにくれぐれも注意しましょう。
なお、相続放棄の手続きを完了すると被相続人の財産を取得することも、後になって相続放棄を撤回することもできません。相続放棄をする際は本当にしても良いかどうか、十分検討したうえで手続きを行うことをおすすめいたします。
被相続人の財産調査を行った結果、多額な借金があったと判明するケースも少なくありません。そのような場合に有効な手段となるのが相続放棄です。相続放棄ができないと今後の人生に大きな影響を及ぼす恐れがあるため、ご自分で相続放棄の手続きを進めることに不安のある市川の皆様におかれましては、市川錦糸町相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験を持つ市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士が、市川の皆様の相続放棄を全力でサポートいたします。まずは初回無料相談をご利用いただき、現在のご状況等について詳しくお聞かせください。
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