市川の方より相続放棄ついてご相談
2021年09月02日
Q:司法書士の先生、相続放棄はどのタイミングでできるものなのでしょうか。(市川)
司法書士の先生、はじめて相談させていただきます。私は故郷である市川から離れ、夫と2人の子どもと仲睦まじく暮らしている50代の主婦です。
50代ともなると友人との間で相続の話題があがる機会も多くなり、先日も「父に多額の借金があったから相続放棄した」という話を聞きました。
私には市川の実家で一人暮らしをしている父がいるのですが、友人の父同様、借金がある状態です。
直接問い質したところで素直に話してくれるような人ではないので、どれだけの額なのかも定かではありません。
できれば今のうちに相続放棄をしたいと考えているのですが、相続放棄はどのタイミングでできるものなのでしょうか?司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(市川)
A:相続放棄ができるのは、お父様が亡くなり相続が発生してからになります。
相続放棄とは相続が発生した際に選択できる方法のひとつであり、手続きを行う期限は被相続人(今回の場合はお父様)が亡くなったことを知った日から3か月以内と定められています。
ご相談者様としましては今のうちにしたいとお考えのようですが、お父様の相続が発生するまでは相続放棄を行うことはできません。
相続が発生した場合、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」いずれかの方法を選択することになります。この段階で相続放棄をすればお父様の借金を弁済する義務はなくなりますが、同時にその他の財産を相続する権利も失います。
後になって相続財産が欲しいと思っても撤回することはできませんので、相続放棄を選択する際はしっかりと財産調査を行ったうえで判断することをおすすめいたします。
なお、ご相談者様が相続放棄をしたからといってお父様の借金自体がなくなるわけではなく、次の相続順位となる方が弁済義務を負うことになります。
次の相続順位になる方がわかっているようであれば、あらかじめ相続放棄した旨を伝えておくなどの配慮を忘れずにしておきましょう。
補足となりますが、上記の期限内に何らかの手続きを行わなかった場合にはプラス財産もマイナス財産もすべて承継する「単純承認」したものとみなされます。
こちらも後からの撤回や相続放棄、単純承認を選択することはできませんので、相続財産に多額の借金がある場合には注意が必要です。
相続放棄は被相続人に多額の借金などがあった場合に有効な手段ではありますが、十分な財産調査を行ったうえで選択することが重要です。
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