市川の方より相続放棄のご相談
2021年12月01日
Q:司法書士の先生に相談です。相続放棄はひとりでも行うことはできるのでしょうか?(市川)
先月、市川にある実家で母が亡くなりました。父は私が幼いころに亡くなっており、相続人はおそらく私と弟の2人です。現在は生前に母が所有していた財産と負債の整理を行っている段階です。母は市川と母の地元である北海道に不動産を所有していたためプラスの財産を持っておりましたが、多額の借金もしていたようでした。弟は現在海外に住んでいるため、相続手続きは主に私ひとりで行っているのですが、これからの手続きのことを考えるといろいろと大変そうなので相続放棄をしようか検討しています。そこで司法書士の先生にご相談です。私だけ相続放棄をすることはできるのでしょうか?(市川)
A:相続放棄はひとりでも行うことができます。
この度は、市川・錦糸町相続遺言相談室へお問合せいただきありがとうございます。
相続放棄は一人ひとりの相続人がそれぞれ個々に行うことができます。相続放棄を行う場合には、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。ご相談者様の場合は、市川の家庭裁判所になります。
また、相続放棄には期限が設けられており、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述する必要があります。相続放棄は手続きをすると原則撤回することができません。被相続人に負債があると思い、相続放棄の手続きを行ったあとに、財産の整理をしたら最終的にプラスの財産の方が多いと判明しても、「やっぱり相続します」ということはできませんので注意しましょう。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要があります。相続が発生した際は相続手続きを得意とする市川・錦糸町相続遺言相談室の専門家にお任せください。市川をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている市川・錦糸町相続遺言相談室の専門家が、市川の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、市川の皆様、ならびに市川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
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