市川の方より遺言書についてのご相談
2022年06月01日
Q:相続によるトラブルを防ぐため、遺言書を作成したいと考えています。司法書士の先生、アドバイスを頂けませんか。(市川)
私は市川在住の主婦です。今回は私の父のことについてご相談させてください。父は同じく市川に住んでおり、今は幸い元気で過ごしていますが、自分にもしものことがあった場合についてよく口にするようになりました。父は市川市内にいくつか不動産と預貯金を財産としてもっており、これらをめぐって私たち兄弟が揉めてしまうのではないかと心配しているようです。兄弟は私を含めて3人おり、最近はあまり連絡を取っておらず、仲が良いとは言い難いため、不安にさせてしまっています。トラブルにならないよう、遺言書を作成したいと言っているのですが、私も父も詳しい知識がないため、どのように作成すればよいのか教えていただけませんか?(市川)
A:お父様がお元気なうちに遺言書を作成し、トラブルを未然に防ぎましょう。
相続において遺言書の内容は優先され、ご自身の財産をどのように分割するかご自身で決めることが可能となります。
ご相談内容をお伺いしたところ、不動産をいくつかお持ちとのことですが、相続トラブルが多いと言われるのは不動産が多い相続です。現金であれば分割することが比較的容易にできますが、不動産ですと均等に分割することが難しい場合が多くあるためです。
ご自身のお気持ちを反映した遺言書を作成しておくことで、トラブルを防ぐことが出来るかもしれません。
なお、遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類がありますので、それぞれ簡単にご説明します。
①自筆証書遺言 その名の通り遺言者が自筆で作成する遺言書です。費用が掛からず、すぐに作成することが出来るのがメリットですが、作成方式を誤ってしまうと無効になるため、注意が必要です。また、開封の際には家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。
※2020年7月より法務局にて自筆証書遺言書の保管が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書については家庭裁判所での検認手続きを省略できます。
②公正証書遺言 公証役場の公証人に遺言内容を伝え、公証人が作成する遺言書です。作成した原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がないこと、法律の専門家である公証人が作成するため不備により無効となることがありませんので、確実に遺言書を残したい方にお勧めです。デメリットとしては費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が作成した遺言書が存在することを公証人が証明する遺言書です。遺言の内容を本人以外に知られることなく作成できますが、方式の不備により無効になる可能性があり、現在はあまり利用されていません。
今回のご相談者様のように相続人のトラブルを防ぐため、確実に遺言書を残しておきたいというケースでは公正証書遺言の作成をおすすめします。また、遺言書には「付言事項」として相続人の方への思いなどを記すことも可能です。
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