公正証書遺言の作成について
遺言書の種類はいくつかありますが、どの遺言も法律に従った書式で作成しなければ遺言書としては無効となってしまいます。法律上有効な遺言を作るため、個人で作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は不備のないよう細心の注意を払って遺言を作成しなければなりません。
その点、公正証書遺言は公証役場で作成するので公証人がその場で不備がないかチェックをします。遺言に間違いがあった場合は保管される前に訂正できますので、法的効力のある遺言書を確実に作成することができます。
また、遺言の原本が公証役場に保管されるので紛失の心配や、自分が亡くなった後、遺言が発見されず遺言が執行されないなどの心配もありません。
公正証書遺言は自筆証書遺言と比べると、手間も費用もかかりますが、その代わり自分の希望を確実に相続人に残すことが可能となります。
公正証書遺言作成の流れ
- ①2名の証人を選任し、公証役場へ出向く
公正証書遺言を作成するには、証人が二人必要です。遺言者の推定相続人や直系血族、受遺者など、利害関係が生じる人物や未成年者を証人にすることはできませんが、それ以外の人物であれば遺言者の友人などに頼むことも可能です。周囲に証人をお願いできる人がいない場合は司法書士などの専門家に依頼することも可能ですし、遺言書作成を行政書士や司法書士などの専門家に依頼している場合、その事務所で証人を引き受けてくれるところもあります。 - ②遺言者が遺言内容を公証人に口述する
聴覚が不自由な方、口述が難しい方のために、手話による申述や筆談にも対応しています。 - ③遺言者の遺言内容を公証人が筆記する
- ④遺言者と証人において、遺言内容の確認をする
公証人が筆記した遺言の内容を読み上げる、または閲覧させるなどして遺言者と証人が内容に不備がないかを確認します。 - ⑤遺言者と証人、それぞれが署名・捺印をする
- ⑥作成した遺言が法の下で作成された遺言であることを公証人が筆記し、署名・捺印をする
- ⑦原本は公証役場にて保管され、遺言者は正本を自身で保管する
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