遺言を活用し、二次相続を考慮した相続税対策を
父、母、兄、弟の四人家族を例に、遺言書でできる相続税対策について考えます。
相続税とは、相続によって財産を取得した際に課税される税金の事を言います。
相続税には基礎控除があり、相続した財産が基礎控除内であれば、納税は必要ありません。
基礎控除額=
3000万円+600万円×法定相続人の数
※今後法改正などによって変更する可能性があります
一次相続
お父様が亡くなりました。
被相続人:父
遺産:6000万円
相続人:母、兄、弟
相続税の基礎控除は
3000万円+600万円×3=4800万円
被相続人(父)の遺産は6000万円なので、ここから上記計算式で算出した控除額(4800万円)を引いた1200万円が相続税の課税対象となります。
法定相続分で遺産を分けると、母(被相続人の配偶者)は遺産の1/2になるので3000万円、残りの1/2を子供二人で均等に分け、1500万円ずつ相続することになります。
二次相続
お父様の死後、ほどなくしてお母さまが亡くなりました。
被相続人:母
遺産:5000万円
相続人:兄、弟
相続税の基礎控除は
3000万円+600万円×2=4200万円
前回の相続の時より相続人が1人減りましたので、その分控除額は減ります。
お母様は元々2000万円の預貯金をお持ちであったところに前回の相続で3000万円を取得し、財産は最終的に5000万円ありました。
ここから控除額(4200万円)を引いた800万円が、今回の相続の相続税の課税対象となります。
相続の相続人である兄弟は、立て続けに2回も相続税を払う必要があるのです。
しかし今回のような場合、遺言書を残しておけば二度目の相続税の発生を抑えることが可能でした。
二次相続を考慮した遺言書の作成方法
最初の相続(一次相続)の際の遺言書で、“お母様の相続分を2000万円とする”と記載すれば、二次相続における被相続人(母)の財産は4000万円(元々の預貯金2000万円+一次相続で取得した2000万円) になります。
二次相続における相続税の基礎控除は4200万円ですので、お母様の財産4000万円は控除となり、相続税が課税されないのです。
このように、後々のことまで考慮して遺言書に遺産配分を記載しておくと、賢い相続税対策となることがあります。
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