不在者が相続人にいる場合の遺産分割について
ここでは市川の皆様に不在者が相続人にいる場合の遺産分割についてご説明いたします。
遺産分割協議は相続人全員がその内容に合意し、署名と実印での押印をする必要があります。しかし、相続人自体が音信不通で行方不明の場合、話合いをすることが難しいです。たとえ不在者だと認知されていても、相続人であることには変わりないので、当然その人を除いた遺産分割協議は無効になります。つまり、いつまでも相続財産の分割が行えない状況となるのです。そういったことを解消する方法は2つあり、下記のような手続きが定められていますので市川の皆様にご紹介いたします。
①失効宣告の申立てを行い、確定後、遺産分割協議を行う場合
生死不明な者に対して、法律上死亡したとみなす制度を失踪宣告といいます。失効宣告の申立ては利害関係人が家庭裁判所に対し行います。不在者本人が法律上、死亡したとみなされるため、今回対象となる相続への影響以外に、婚姻関係が解消される他、不在者本人の相続も開始することとなります。
失効宣告の申立てが認められる要件は下記の通りです。
- 従来の住所等から去ってから7年以上生死が明らかでない(普通失踪)
- 戦争や船舶の沈没、震災などの危難に遭遇し、その危難が去ったのちより1年以上生死が不明(危難失踪)
失踪宣告の申立てが認められると、法律上で不在者は亡くなったとされます。死亡したとみなされる日の条件は普通失踪か危難失踪かによって異なります。普通失踪は生死不明になって7年間が満了したとき、危難失踪は危難が去った時となります。危難失踪の要件は危難が去ってから1年以上経過していることですが、死亡日は危難が去った時とみなされます。
◆注意事項
失踪宣告により不在者は便宜上、死亡したとされますが、相続権が失効するわけではありません。失踪宣告を受け不在者がいつ死亡したとみなされるかにより、誰が今回の相続人になるか異なります。相続権を受け継いだ場合、遺産分割協議に参加する必要があります。市川の皆様、以下の例で状況を判断し確認してみましょう。
例1)
- 被相続人:A(5年前に死亡)
- Aの相続人:B,C,D
*Bは行方不明になってから15年間が経過している(普通失踪)
今回、失踪宣告(普通失踪)によりDは7年前に死亡したとみなされました。この時、被相続人のAよりDの方が先に亡くなっているので、Dに子がいた場合Aの相続財産はDの子が代襲相続します。よってDの子もB、Cと共に遺産分割協議をすることになります。
なお、DがAの後に亡くなっている場合、Dの相続人が相続権をそのまま引き継ぐことになります。仮にDに妻と子がいた場合は妻と子がB、CとAの遺産分割協議を行うことになります。
②不在者の財産管理人を選任し、財産管理人が遺産分割協議に参加する場合
失踪宣告には要件として期間が設けられており、これに満たない場合は家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てを行いましょう。不在者財産管理人の職務は行方不明者の財産を管理することです。不在者財産管理人が選任されることにより、遺産分割協議を進めることができます。
市川近郊にお住まいの方で、上記のように行方不明者がいて相続手続きが進まないという方は、市川 錦糸町 相続遺言相談室へお越しください。どちらの手続きに関しても家庭裁判所への申立てが必要なため、専門的知識を要します。こういった家庭裁判所へのお手続き方法も市川 錦糸町 相続遺言相談室が無料相談にてご案内させていただきます。
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