遺産分割の方法について
遺産分割の方法は大きく分けて3つあり、それぞれ現物分割・代償分割・換価分割となります。ここでは市川の皆様に遺産分割の基本的な方法をご紹介いたします。
現物分割
それぞれの資産を現物のまま分割する方法を現物分割と言います。例として、遺産が預貯金と土地・建物、相続人がAとBとCの3人の場合、土地はA、建物はB、預貯金はCというように分割する方法です。
現物分割のメリットとして遺産を現状の形で相続することが可能ですが、土地の分筆が必要になったり、建物の持ち分を分割して各々が取得するなど、相続財産の内容と分割方法によって相続人全員が公平に遺産を相続することが難しいケースもあります。
代償分割
特定の相続人が特定の財産を相続する代償として、他の相続人に対し金銭等を支払うことで遺産分割協議を公平に保つ分割方法を代償分割と言います。
例として、相続人が配偶者と子の2人で、相続財産は配偶者と被相続人が同居していたマンションのみだった場合、配偶者はマンションを単独で相続することを希望しますが、それでは子は納得できないでしょう。
こういった時に「相続財産であるマンションについては配偶者が単独で相続する。ただしその代償として配偶者が所有する金融資産を子に一部分割する」といった遺産分割の内容に合意することで、子の不満は解消されます。なお配偶者が遺産分割時に子に対して支払うべき代償金の原資が足りないときは、分割での支払い調整も可能です。市川に在住の皆様、将来的に上記のような状況になり得る場合は、日々計画的に資金を確保し代償金の支払いに備えることをお勧めいたします。
換価分割
不動産を売却して金銭に換価し、その金銭を相続人同士で分割する方法を換価分割といいます。相続財産が不動産の場合、相続人が数人で共有したとしても後々活用が難しくなるなど問題が生じる可能性があります。こういった場合、金銭に換価されることにより、分割が困難な不動産も、希望の割合で分けることが可能になります。
ただし市川の皆様にご理解いただきたいのは換価分割にはデメリットもあるという点です。被相続人の遺産を売却する際には処分費用や譲渡所得税といった税金が発生しますので、そういったことも相続人同士で話し合う必要があります。また、そもそも不動産の利益を得ている(住んでいる)相続人がいる場合、売却そのものを反対されるといった事態も考えられます。
市川近郊にお住まいの方で、遺産分割協議がまとまらない、不公平にならない分割方法が知りたいなど、お困りの方は市川 錦糸町 相続遺言相談室にご相談ください。相続相談の専門家により最善の案をご提案いたします。
遺産分割の関連項目
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