認知症の方が相続人にいる場合の遺産分割

遺産分割協議には相続人の全員参加が必須で、相続人には意思能力があることが大前提となっています。遺産分割協議書には内容に合意したという相続人全員の署名・押印が必要ですが、認知症や知的しょう害・精神しょう害等の理由で意思能力に欠けると判断された相続人がいる場合もあります。意思能力とは自己の行為の結果を弁識し、判断できる能力を指しますが、上記の相続人はこの意思能力がないため遺産分割協議に参加できません。結果、このままの状態では遺産分割協議をまとめることは不可能となってしまいます。

ここでは市川 錦糸町 相続遺言相談室が市川の皆様に認知症等によって意思能力が認められない人が相続人の中にいる時に、遺産分割協議をどのように進めていけばよいかお伝えいたします。意思能力がないと判断された人は遺産分割協議に参加できないので、まずはその相続人の代理人を立てる手続きを取りましょう。

認知症(意思能力がない)の方がいる場合の遺産分割協議について

たとえ意思能力のない相続人がいたとしても、その人を除いて遺産分割協議を進めることは認められません。ですが本人は遺産分割協議には参加出来ず、だからといって相続放棄も勝手に行う事もできません。そういった場合、意思能力がないと判断された相続人の代理人を選任し、相続手続きを行うはこびとなります。

代理人の選任には「成年後見人等の選任申立て」を家庭裁判所に行います。この選任された代理人を後見人と言います。後見人には、成年後見人・保佐人・補助人と認知症の方の症状の度合いによって三種類に分かれます。成年後見人が選任されると、続人の代わりにこの成年後見人が相遺産分割協議に参加します。

後見人の選任申し立てにあたって、認知症の進行度合いを確認するため家庭裁判所が医師による鑑定を求めることもあります。最終的に後見人が選任されるまでに約12か月程度かかりますのでご注意ください。

以上、認知症の方がいる場合の遺産分割協議について市川 錦糸町 相続遺言相談室がご説明いたしました。上記の手続きには時間がかかります。お手続きの方法含め市川にお住まいの皆様のお困りごとについて当事務所の無料相談で丁寧に対応させていただきます。市川の地域に精通した相続手続きの専門家が親身に対応いたしますのでお気軽にお問合せ下さい。

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