相続財産清算人選任申立|相続人が存在しない
ここでは市川 錦糸町 相続遺言相談室が、相続財産清算人について市川の皆様に詳しくお伝えしたいと思います。
遺産相続において相続人がいない状態とは、相続人が全員他界しており、代襲相続等も発生しないケース、または相続人全員が相続放棄をした場合が考えられます。
亡くなった方の財産は本来、相続人によって管理され名義変更などを経て適切に承継されます。しかし上記のように相続人がいない場合、財産を管理する人もいない為、被相続人の財産はいつまでも放置されたままになってしまいます。
その結果、故人に金銭等を貸与していた債権者は、いつまでも債権が返済されないことになってしまいます。 こういった不利益を被る人がでることを防ぎ、適切な管理下におかれていない遺産を管理するため「相続財産清算人」の選任があります。
相続財産清算人の選任について
条件:被相続人に遺産があり、相続手続きが必要 かつ、相続人が不在である
相続財産清算人の選任の申立てができるのは、特別縁故者や債権者などの利害関係者と、検察官になります。
被相続人の最後の住所地が市川の場合は、市川を管轄する家庭裁判所へ申し立てをしましょう。
申立書の他に必要なものは、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、相続人がいないことがわかる資料(法定相続人が死亡している場合はその者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本)等です。
相続財産清算人になるのに必要な資格は特にありません。被相続人との利害関係等を考慮したうえで家庭裁判所によって選任され、選任されると官報で公告されます。
相続財産清算人は様々な手続きを行う必要があるので、弁護士や司法書士といった法律に詳しい専門家が選任されることも珍しくありません。
特別縁故者による相続財産清算人選任の申立てについて
特別縁故者は、相続人ではないが、被相続人と特別な関係にあった人(内縁の配偶者など)を指します。特別縁故者は、被相続人が遺言で遺贈についてなど記していない限り遺産を引き継ぐことはできません。 しかし、相続人がいない場合で、相続財産清算人を申立てたうえで、最終的に家庭裁判所によって特別縁故者と認められると、被相続人の遺産を受け取ることができます。
全員が相続放棄をしてしまったので、その後の相続手続きをどのように進めたらよいかわからない、内縁の妻や夫の相続手続きに悩んでいるという方は市川 錦糸町 相続遺言相談室の専門家にご相談ください。
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