自筆証書遺言の検認(遺言書を見つけた)

被相続人が亡くなったあと、遺言書を発見することもあると思います。市川の皆様、遺言書を見つけても慌てて開封してはいけません
遺言書の内容を確認するには、開封せずに家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。検認は法律で決められた手続きで、これを行う前に遺言書を開封してしまうと、遺言書が「無効」となることは原則ありませんが、5万円以下の過料が課せられる場合がありますので市川の皆様もご注意ください。

公証役場で作成された公正証書遺言を被相続人が遺しているときは、検認の手続きの必要はありません。

なぜ自筆証書遺言は検認の手続きが必要なのでしょうか

自筆証書遺言に検認が必要な理由は何でしょうか。その理由を市川 錦糸町 相続遺言相談室が解説いたします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは作成方法と保管方法です。公正証書遺言は、作成時に公証人という専門家が2名関わり、公証役場で作成します。作成した遺言書の原本は公証役場でしっかりと保管され、正本は遺言者に渡されます。原本は公証役場にあるため第三者による改ざんや処分のリスクがありません。

それに対し自筆証書遺言は、遺言者が独自に作成し、保管は個人管理となる特性上、公正証書遺言に比べ改ざんや偽造、処分が比較的容易に可能となります。
そこで、遺言書の内容について改ざんや偽造を防ぐため、自筆証書遺言が発見されたら「未開封の状態」で検認の手続きをすることと定められているのです。

遺言書の検認手続きの流れについて

自筆証書遺言を発見したら、開封する前に必ず家庭裁判所へ提出しましょう。
検認の申立先の家庭裁判所は、遺言者(被相続人)の最終住所地を管轄する家庭裁判所 です。被相続人の最後の住所地が市川であれば、市川を管轄する家庭裁判所に申し立てします。

申し立てが受理されると「検認手続きはこの日に行います」という通知が届きます。検認の立ち会いは必須ではない為、立会いを希望しない場合は指定日に家庭裁判所へ出向く必要はありません。

検認当日は遺言書の形式、保存状態、内容、日付、署名等が確認されます。あくまで、遺言書が偽造・改ざんされたものでないかを確認し、どのような状態であったかを記録する手続きとなりますので、内容自体については一切関与しません。検認が終了した遺言書は申し立て人に返却されます。

※2018年7月6日、「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)」が成立し、同年7月13日に公布。2020年7月10日から施行予定で、法律の施行後は、法務局にて保管の申請をすることで、従来の「検認手続き」を不要とすることが可能です。

 

遺言書が見つかったが、どのように相続手続きを進めたらよいかわからないなど、遺言書に関するお困り事やお悩みのある方は市川 錦糸町 相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

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