不在者財産管理人・失踪宣告|相続人が行方不明
ここでは市川 錦糸町 相続遺言相談室が、相続人が行方不明の場合どうしたら良いのか市川の皆様へお伝えします。
遺産分割協議は相続人全員で行い、遺産分割協議書には相続人全員の署名・捺印が必要です。もし相続人の1人が、所在不明で連絡手段がなく音信不通だとしても、その相続人を無視した遺産分割協議書を作成することは出来ません。
そういった不在者(行方不明者)が相続人の中にいる場合、その相続人に代わって遺産分割協議に参加する「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
不在者財産管理人の申立てについて
不在者財産管理人の申立ては、他の相続人や不在者の配偶者、債権者などの利害関係者、検察官が行えます。
申立てをする家庭裁判所は、不在者の従来の住所を管轄する家庭裁判所になります。不在者の従来の住所が市川市の場合は、千葉家庭裁判所市川出張所へ申立てします。
申立ての際は、申立書の他に不在者の戸籍や、不在であることを証明する資料などの提出が必要です。
不在者財産管理人になれる人とは
不在者財産管理人の候補者を申立て書に記載することも可能です。しかし裁判所がその者を不適任と判断し、別の人物(司法書士などの専門家)を選任することもあります。
不在者財産管理人の職務は、不在者の権利や財産を守ることです。
そのため、他の相続人の利害関係者などはまずなれないと考えた方が良いでしょう。
失踪宣告
長期間に渡り不在者の生死が不明な場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行うことにより、不在者を「死亡した」とみなすことも可能です。
- 普通失踪…従来の住所等から去り7年以上生死が明らかでない
- 危難失踪…戦争や船舶の沈没、震災などの危難に遭遇しその危難が去ったのちより1年以上生死が明らかでない
失踪宣告が認められた場合、不在者を被相続人とした別の相続が発生し、また、失踪宣告を行った不在者に子どもがいる場合では、元々の相続が代襲相続になる(※死亡したとされる日が元々の相続の被相続人の死亡日より前の場合)等、手続きがより複雑化します。
相続人の中に不在者がいるケースでは、先述のように家庭裁判所への申立て後に手続きを進める必要があるため、多くの時間を要しますし相続自体も複雑になります。それによってトラブルのリスクも高まるため、より注意が必要となります。
家庭裁判所での相続に関連する手続きの関連項目
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