遺留分について
遺留分について
法定相続人が得ることができる遺産の最低限の割合のことを遺留分といいます。民法の規定によって、法定相続人には被相続人の遺産を相続することができる最低限の割合が定められており、被相続人の遺言書によりこの「遺留分」が侵害されていた場合、該当する相続人は遺留分を主張できます。なお、遺産分割協議によって相続する割合が決定した場合には、遺留分の請求はできません。
遺留分の権利者について
ここで、市川の皆様と遺留分の請求が可能な権利者について確認していきたいと思います。遺留分の権利者は、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人です。つまり、被相続人の配偶者及び子(子がいない場合は孫)、被相続人の両親(父母がいない場合には祖父母)が該当します。遺留分を侵害する内容の遺言書がある場合、上記の相続人が、遺留分の請求権を持っています。
なお、上記に該当する法定相続人であっても、被相続人によって相続人から排除されていたり相続欠格者に該当していた場合には、遺留分の請求権利を有しない場合もあります。
遺留分の割合
相続人 | 遺留分として請求できる割合 |
---|---|
配偶者 | 法定相続分の1/2の割合 |
子供 | 法定相続分の1/2の割合 |
両親 | 法定相続分の1/2の割合 (法定相続人に配偶者無しは1/3) |
兄妹姉妹 | 権利なし |
遺留分の算出について
次に、市川の皆様と遺留分の算出方法について確認していきたいと思います。
例として、夫が亡くなり、妻と子供1人の計2名が法定相続人と想定します。被相続人である夫が、知人に全財産の一切を渡すという内容の遺言書を遺していたとしたら遺留分はどうなるでしょう。
まず、遺留分請求権者は配偶者である妻と子の両2名となります。夫の遺産が3000万円、債務が500万円だとしたときの遺留分の算出方法は以下のようになります。
- 基礎となる財産
- 妻と子2名の合計の遺留分
2500万円×1/2(遺留分の割合)=1250万円
- 妻の遺留分
1250万円×1/2(法定相続分)=625万円
- 子1名の遺留分
1250万円×1/2(法定相続分)×
1/2(子2名)=312.5万円
上記の算出の通り、妻は625万円、子は312.5万円をそれぞれ最低限相続できる権利があります。遺言書の内容によって、相続財産がこれを下回る場合には遺留分が侵害されていると言えます。
市川にお住まいで遺留分が侵害されているかご不安な方は、まずは市川 錦糸町 相続遺言相談室までご連絡ください。また、当事務所では相続に関する無料相談も実施していますので、市川周辺で相続にお困りの方は是非ご活用いただければと思います。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
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