遺留分を侵害されている場合
ここでは相続における「遺留分」についてご説明をしていきます。
遺留分とは
相続では遺言書があればその内容が優先されると民法によって規定されています。
しかし、遺言で「財産を全て知人に渡す」という内容や「財産を渡さない」などといった指定があると、その内容は著しく法定相続分を侵害する相続内容なので相続人にとっては納得がいかない場合もあります。そのような場合に、法律では法定相続人の権利を保障しており「遺留分」といいます。
遺留分権利者の対象者
遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している人に対してその侵害額を請求することを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求をすることができる者は、法定相続人のうち、配偶者・子・父母・祖父母 などになります。子の代襲相続人も請求権利者にあたります。兄弟姉妹には遺留分はありません。
判例によれば、胎児もその後、無事に出産すれば、子としての遺留分が認められ権利を行使することが可能ということです。ただし、被相続人により 相続欠格 及び 廃除 となっている場合には、代襲者が相続人となりますので、その方が遺留分権利者となります。
遺留分割合
- 直系尊属の方のみが相続人である場合は法定相続分の1/3
- 相続人が子のみや配偶者のみ、配偶者と直系尊属の場合は法定相続分の1/2
上記が遺留分として認められています。
遺留分減殺請求したい場合
遺留分を侵害されているかもしれないとお困りの方は遺留分減殺請求を行使します。この請求は相手に意思表示をし、到達することにより効力が生じますが、念のために内容証明郵便で郵送した方が安心でしょう。 その際の注意点として、下記のような点に気を付けましょう。
- 送る相手方が合っているか
- 遺留分減殺請求の期間が時効になっていないか
(遺留分権利者が、相続の開始があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、相続開始の時から十年を経過したときも、時効となります。) - 遺留分を返してもらう方法
お困りの方は当事務所でもお手伝いが可能ですので、お問合せ下さい。
遺留分についての関連項目
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