遺留分を侵害されている場合

ここでは市川 錦糸町 相続遺言相談室が市川の皆様に相続における遺留分と遺留分が侵害されている場合について詳しくお伝えいたします。

遺留分について

民法の解釈により、遺言書のある相続では、遺言書の内容が優先されます。しかし、遺言で「財産を渡さない」「財産は全て知人に渡す」といった、著しく法定相続分を侵害する内容や指定がある場合、その相続内容は相続人にとり納得がいかないものでしょう。そのようなケースを想定し、法定相続人の相続の権利を法律で保障しています。この制度を「遺留分」といいます。

遺留分権利者の対象者について

遺留分を侵害されている人はその遺留分を侵害している人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できます。このことを遺留分侵害額の請求と言います。

遺留分侵害額の請求を行うことができる法定相続人は、配偶者・子・父母・祖父母及び子の代襲相続人です。兄弟姉妹及びその代襲者となる甥・姪にはそもそも遺留分がありません。

なお胎児に関しても、相続において相続人としてあつかわれるので(ただし無事に生まれる必要あり)、子としての遺留分があります。また子が被相続人によって相続欠格及び廃除となる場合においては、その代襲者が相続人になるため、その方に遺留分の権利があることになります。

遺留分割合について

遺留分として認められている割合は下記の通りとなります。

  • 相続人が直系尊属のみの場合
    法定相続分の1/3
  • 相続人が配偶者又は子のみの場合
    法定相続分の1/2
  • 配偶者と直系尊属の場合
    法定相続分の1/2

遺留分侵害額の請求を行う場合

遺留分を侵害されている状況の時には、遺留分侵害額の請求を行います。この請求は意思表示を相手に行い、到達することによって効力が生じますので、請求する側から動く必要があります。請求が届いた日付などを残すためにも、内容証明郵便により郵送することをお勧めします。以下その際の注意点になります。

  • 遺留分侵害額の請求期限が時効になっていないか
    (遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときもしくは相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅)
  • 送り先の確認

市川近郊にお住まいで、遺留分が侵害されているかもしれない、自分は遺留分請求の対象になるのか知りたい等、お困りの方は市川 錦糸町 相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。初回面談は無料です。市川の皆様のお力になれるよう、親身にお手伝いさせていただきます。

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