除籍謄本
相続が開始され手続きを進める際に、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集していく中で、除籍謄本というものを取得する場面も出てくる可能性もあります。ではここで、市川の皆様と一緒に除籍謄本について確認していきたいと思います。
まず戸籍には大きく分けて3つの種類があります。1つは現在戸籍といって現在使用されている最新の戸籍です。もう1つは改製原戸籍という法改正等の事由によって改正された従前の戸籍です。そして最後が除籍謄本という戸籍です。
除籍とは?
当該戸籍に記載された者が戸籍から抜けることを除籍と言います。除籍の理由としては、婚姻、離婚、転籍、死亡などの要因が大半です。
具体的に例えると、戸籍に記載された者が結婚をし、その戸籍を抜け新しい戸籍へと移ります。これは婚姻が事由の除籍と言います。
除籍謄本とは、この婚姻、離婚、転籍、死亡などの事由により除籍になり、在籍している者がいなくなった状態の戸籍のことを言います。つまり除籍謄本は、その戸籍には誰も在籍していない戸籍だということを証明する戸籍と言えます。この除籍謄本も、相続手続きの際に必要になる戸籍に含まれています。
保存期間について
除籍謄本には保存期間が設けられています。この保存期間は法律によって定められていますが、この保存期間を過ぎた除籍が請求された際は、破棄証明が発行されます。この破棄証明はその名のとおり「除籍謄本は破棄された」という証明書になります。保存期間は除籍となった年度の翌年から起算し、150年までです。
戸籍の閉鎖について
除籍によって当該戸籍上に誰も在籍しなくなった戸籍はどうなるのでしょうか?戸籍上に誰もいなくなった戸籍は、閉鎖されます。閉鎖された戸籍は過去の戸籍として扱われ、その戸籍の内容が変更されることはなくなります。
以上、市川 錦糸町 相続遺言相談室が除籍謄本について解説いたしました。あまり見慣れない除籍謄本ですが、実際市川のみなさまも相続の手続き時にこの除籍謄本を請求する機会がでて来るかと思います。除籍謄本を請求する機会はなかなか無いことなので、ご自身で行う不慣れな戸籍収集で、不要な戸籍まで取得してしまったり、請求先の管轄役所を間違ってしまった場合には、労力や費用が無駄になってしまいます。そういったことを避けるためにも、市川にお住まいで少しでもご不明点のある方はお早めに市川 錦糸町 相続遺言相談室までご相談ください。当事務所では、相続に強い法律専門家がお客様を親身にサポートをさせていただいております。是非一度、市川 錦糸町 相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。
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