改製原戸籍とは
相続開始後、相続人を確定させるため戸籍を収集する必要があります。
戸籍の収集では被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍を揃えますが、その中で改製原戸籍という種類の戸籍謄本がある場合があります。ここでは市川のみなさまへ改製原戸籍(かいせいげんこせき)について、市川 錦糸町 相続遺言相談室が解説していきたいと思います。
改製原戸籍(戸籍法改製前の戸籍)
改製原戸籍(かいせいげんこせき)とは、戸籍法改製前の戸籍のことです。
戸籍法は何度も改製されており、そのたびに様式が変更されています。近年では、ほとんどの自治体でコンピューターによる戸籍の電子化などが進んでいます。これらは平成改製原戸籍とも呼ばれています。
たとえ戸籍を取り寄せる機会があっても、この改製原戸籍を取り寄せが必要な場面はなかなか無いため、見たことがない方のほうが多いかもしれません。しかし、相続手続きを進めるには、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必須です。したがって改製原戸籍を取扱うことになる可能性は十分ありますので、前橋の皆様も一緒に改製原戸籍の歴史をたどってみましょう。
改製原戸籍の歴史について
明治31年式戸籍の概要について
当時の家制度では親族の集まりを一つの「家」に属させ、戸主に強い権限を持たせていました。これらを反映させた戸籍が明治31年式の特徴です。戸主をはじめとし、その傍系にあたる人までが一つの戸籍に記載されています。
従前の戸籍と大きく違う点は、「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という欄が設けられているところです。これによりどのような原因で家督相続が行われ、いつ戸主になったのか記載されるようになりました。
大正4年式戸籍の概要について
戸主以外の家族の詳細も記載されるようになりました。生年月日、両親の名前の他、戸主との関係性も載っています。
従前の戸籍と違う点
- 戸主の事項欄に記載
- 「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」の欄がなくなる
昭和23年式戸籍の概要について
従前の戸籍と違う点
- 「戸主」が「筆頭者」に変更
- 身分呼称の廃止
- 戸籍の単位が「家」から「家族」単位へ変更
平成6年式コンピュータ戸籍の概要について
従前の戸籍と違う点
- 横書きA4サイズの書式に変更
- 戸籍の情報がコンピュータで管理されるようになった
先述のように戸籍にもたくさんの種類があり、古い戸籍になればなるほど、それを正しく読むことが難しくなります。実際、相続手続きで古い戸籍を読む必要があり戸惑う方も多くいらっしゃいます。市川 錦糸町 相続遺言相談室では、戸籍の収集のお手伝いも行っております。市川にお住まいで相続人の調査についてお困りでしたら、ぜひ当事務所までご相談ください。初回相談は無料で市川の皆様のお悩み事をお伺いします。
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