寄与分とは

被相続人の財産に寄与を行った相続人に認められる制度を寄与分といいます。この寄与分は、ある相続人が被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合に認められることがあります。

しかし相続では原則、法定相続分が基本となっていることにより、寄与分が認められるケースは極めて限定的です。ここでは、市川の皆さまと相続における寄与分という制度についてと、寄与分の請求にあたり、下記の事例にあたるかどうかの確認をしていきたいと思います。

寄与分が認められるケース

被相続人に対して、療養看護をしていたことにより、財産の維持・増加に貢献した場合や、生活費や医療費を渡していたことによって、財産の維持・増加に貢献した場合、また被相続人が事業を経営しており、その事業に貢献していたことにより、財産の維持や増加を行っていた場合などが寄与分として認められた事例となります。

  • 療養看護をしていたことにより、財産の維持や増加を行った
  • 生活費や医療費を渡すなどしていたことにより、財産の維持や増加を行った
  • 被相続人の事業に貢献していたことにより、財産の維持や増加を行った

寄与分を主張することができるケースは、以上のいずれかに該当していた場合です。上記のような条件を確認したうえで、寄与分の請求について、遺産分割協議で主張することになります。

そもそもこの寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に貢献した者を配慮し、相続人間で公平を図る為の制度です。しかし、寄与分の主張をすることで、かえって遺産分割協議の上で争いを起こしてしまうケースもあります。寄与分の主張が遺産分割協議で通らなかった際には、調停を考慮する必要性も生じてくるので、市川 錦糸町 相続遺言相談室では寄与分を主張する際は専門家に相談の上、慎重に行うことを推奨しております。

市川 錦糸町 相続遺言相談室では、お客様にとってよりよい相続になるよう、親切丁寧なサポートを心掛けております。市川周辺にお住まい、または市川周辺にお勤めで、何かお困りごとや不安がございましたら、まずお気軽に当事務所までお問合せ下さい。初回の無料相談から、親身にご対応させていただきます。

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