戸籍法について
市川の皆さま、こんにちは。相続手続では、相続人を確定させるため戸籍を収集する作業が必須となっています。このページでは市川にお住いの皆さまに、戸籍の収集に関係する「戸籍法」について詳しくお伝えさせていただきます。
日本の法律では、個人の身分関係を明白にするための、戸籍の作成や手続きについて詳細に定められています。この法律を戸籍法といいます。
昭和22年(1947年)、民法改正に伴い戸籍法が制定されました。それから今まで、戸籍法は何度か改正され今に至ります。
ここで市川の皆さまに、改正によってどのような内容が変わったのか、改正内容の1つをご紹介したいと思います。
個人の身分証明として戸籍は大変有効ですが、過去には他人の戸籍の証明書を不正に取得するという事件も発生しました。そこで現在では婚姻、協議離婚、認知、養子縁組、養子離縁の届出について、本人確認が必要になりました。
戸籍に記載されている事項について
- 本籍地
- 氏名(戸籍筆頭者)
- 生年月日
- 父、母、続柄、名、配偶者区分
(未婚の場合は空欄) - 身分事項
(出生届出の日付や結婚届出の日付など)
戸籍の収集と相続手続きは切り離せない重要な作業となります。戸籍についてのご質問、相続手続きでの戸籍収集のサポートなど、市川にお住まいでお困り事がございましたら、市川 錦糸町 相続遺言相談室にお問い合わせください。市川の地域事情に精通した法律の専門家が、皆さまのお悩みを丁寧にお伺いし、真摯に対応いたします。初回のご相談は無料にて承っておりますのでお気軽にお立ち寄りいただければと思います。
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