みなし相続財産について
ここでは市川 錦糸町 相続遺言相談室が「みなし相続財産」というものについてご紹介いたしますので、市川の皆様もぜひご確認ください。「みなし相続財産」とは、被相続人が生前に所有していなかった財産について、相続財産とみなされ相続税の課税対象となる財産のことを指します。
このみなし相続財産は、民法上においては相続財産として扱われません。しかし相続税法上においては相続税の課税対象の財産に含まれるのです。
例えば、生命保険金や死亡退職金などの被相続人が亡くなったことにより発生した財産が対象です。このようなみなし相続財産は税法上の扱いを受けますが、被相続人が生前に使用していた財産とは別の扱いとなっており少々複雑な部分でもあります。次に、どのような財産がみなし相続財産に該当するか市川の皆様も一緒に確認していきましょう。
生命保険
まず代表的なものとして生命保険があげられます。生命保険は被相続人が亡くなることで発生する財産です。課税される税金の種類は、その生命保険金の受取人が誰なのか、保険料の負担者が誰なのかにより異なってきます。
- 保険料負担者:被相続人
受取人:配偶者及び子…相続税 - 保険料負担者:配偶者
受取人:子ども…贈与税 - 保険料負担者:配偶者
受取人:配偶者…所得税
また、被相続人が自分に生命保険をかけ(保険料負担者)、受取人も自分自身に設定していた場合、保険金は被相続人の相続財産となります。
死亡退職金
被相続人の死亡によって発生し会社から支払われる死亡退職金は、被相続人の財産ではありませんが、みなし相続財産となります。
弔慰金
弔慰金は、以前は課税対象に含まれませんでしたが、相続人に弔慰金を名目として多額の金銭が支払われるといったこともあり、現在ではみなし相続財産とされています。
相続開始の3年以内に贈与された財産
亡くなる直前の相続税の対策としての贈与を防ぐ目的で、相続発生時から過去3年以内に贈与された財産については、みなし相続財産となります。
以上、みなし相続財産について市川 錦糸町 相続遺言相談室が解説いたしました。何かご不明な点やご相談などございましたら、お気軽に当事務所までお問合せ下さい。また、市川周辺にお住まいで相続に関するお悩み事がございましたら、是非市川 錦糸町 相続遺言相談室の無料相談をご活用下さい。
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