調停、審判での相続財産の名義変更について
遺産分割協議において相続人全員による話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることが出来ます。
ここからは調停や審判において遺産分割方法が決まった財産についての名義変更の方法をご説明致します。
調停による相続財産の名義変更
遺産分割調停とは、公平な立場である家庭裁判所の調停委員会が相続人それぞれの言い分を考慮し、調整を促し、また解決策を提案することによって、円満な解決を図る手続きのことを言います。共同相続人や包括受遺者等が家庭裁判所に申立てることによって、遺産分割調停の手続きを行うことが出来ます。この調停を行うことで遺産分割が決まった場合、裁判所の書記官がその内容を「調書」に記載します。この調停調書に基づき、名義変更手続きを行います。
相続人全員の話し合いにおいて遺産分割協議をまとめることが前提ですが、相続人間におけるトラブル等により遺産分割がなかなか決まらないケースも少なくありません。このような場合には大きなトラブルに発展する前に、家庭裁判所の手を借りると良いでしょう。
下記に必要書類例をご紹介します。
各金融機関によって準備する書類は異なりますので、事前に確認してから手続きを進めましょう。
- 被相続人名義の預金通帳と届出印
- 預金を相続した人の戸籍謄本、
印鑑登録証明書 - 調停による預金の名義変更の際に
必要となる書類 - 家庭裁判所で発行される調停調書ないし
審判書謄本
審判による相続財産の名義変更
相続手続きにおいて、調停前置主義(裁判の前に調停をしなくてはならない制度)はありませんが、遺産分割調停が不成立であった場合に、多くのケースで遺産分割審判が行われています。審判では、法律を基準とし、各相続人の証拠や主張に基づき、相続人や相続財産を確定し、裁判所がどのように遺産分割を行うかを決めます。審判において決定した内容を記載したものを審判書といいます。審判においては一般的に法定相続分で分割します。
この審判書は強制力を持ち、審判書の内容に納得のいかない相続人がいた場合でも必ず審判書の内容に従わなければなりません。また、この審判書の謄本を提出すれば、不動産等の名義変更も可能です。審判内容に不服がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に高等裁判所へ抗告を行います。抗告を行わなければ、相続分は審判書の記載事項のまま確定されます。
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