成年後見制度・死後事務委任契約
生前からご自身で対策できるものとして、成年後見制度と死後事務委任契約というものがあります。自分にもしもの事があった場合、お金のこと、身の回りの事、葬儀などはちゃんとやってもらえるのだろうか、市川にお住まいの方にもこういったご不安をお持ちの方が多いと思います。
成年後見制度と死後事務委任契約は、ご自身にもしもの事があった場合を想定して生前の健康なうちに、認知症等により不自由になったり、もしもの事があり亡くなった場合のその後についてを事前に準備しておく制度になります。一般的に、ご自身に何かあった場合、ご家族や親族に頼るケースが多いですが、子供と離れて生活をしていたり、家族とは疎遠になっている場合など身の回りに頼る人がいないといった場合には、こちらの成年後見制度と死後事務委任契約を検討される事をおすすめいたします。
市川・錦糸町 相続遺言相談室では、“老い支度”についてのお手伝いをさせて頂いております。ご興味をお持ちの市川・錦糸町の方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成年後見制度と死後事務委任契約
成年後見制度
認知症等により意志判断能力が不十分な方の財産を守る制度を成年後見制度といいます。成年後見には種類があり、この制度を使う際の時期によって種類が異なります。
【成年後見制度を利用するタイミングと成年後見の種類】
- 法廷後見制度…意志判断能力が不十分となった後に利用する場合
- 任意後見制度…意志判断能力が不十分なる前に利用する場合
これらの成年後見制度を利用する事で、認知症等により意志判断能力が不十分となった場合にも、生前からご自身が守ってきた物を、自分以外の他社が継続して管理して財産を守ってくれる事になります。健康なうちにご自分で制度を利用できるのは任意後見制度のみです。元気なうちに自分でもしもの時の対策を準備しておきたいという方には、任意後見制度の検討をおすすめいたします。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、ご自身の死後に必要となる事務手続きを他社へと委任する契約をいいます。死後に必要となる事務手続きは様々あり、役所への死亡届けから葬儀、遺品の整理と多岐にわたります。自分の死後、ご家族や親族の方がいる場合には任せる事ができますが、独り身であった方やお子様がいない、身内との縁も薄いという方は増えておりますので、こういった死後の身の回りの手続きについてを任せられる人物がいない場合には、第三者である専門家へと自分の死後の事務手続きを委任する事ができます。
成年後見制度は、本人の死亡と同時に制度自体が終了となりますので、生前に成年後見制度を利用し第三者へと財産の管理を依頼していた場合でも、死後の事務手続きは委任できません。死後の事務手続きまでを一任したい場合には、別途死後事務委任の締結が必要となります。
市川・錦糸町 相続遺言相談室は、市川・錦糸町を中心に生前からの老い支度対策のサポートをしております。生前からの終活対策の専門家が、市川・錦糸町の皆様のご不安事について親身にサポートをいたします。初回の相談は無料でございますので、まずはお話を伺うだけでも構いませんのでぜひ足をお運び下さい。市川・錦糸町の皆様からのお問合せ、ご来所をお待ちしております。
成年後見制度・死後事務委任契約の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-315-078
営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)/日曜・祝日は事前予約のみ対応
「市川 錦糸町 相続遺言相談室」は市川を中心に船橋・松戸など千葉北西部エリアで相続に関して安心のサポートを提供しております。また、錦糸町にも事務所を構えております。市川駅から徒歩3分、錦糸町駅から徒歩3分の場所にございます。お気軽にお問い合わせください。