成年後見制度
市川の皆さまは、成年後見制度についてご存知でしょうか?成年後見制度は、ご自身にもしもの事があった場合に、自分の財産を守るための有効な制度です。市川にお住まいの方からも多くご相談を頂いております。ご興味をお持ちの方は、こちらのページで確認をしていきましょう。
成年後見制度とは、意思判断能力が不十分である方の所有する財産を守り、そして生活環境保護をする為の制度になります。判断能力についての診断は医師が行いますが、対象となるものとして認知症・知的障害・精神障害をお持ちの方が主になります。ここ数年、認知症の高齢者を狙った詐欺なども多発しています。この成年後見制度を利用する事により、万が一詐欺被害にあったとしても無効とする事が可能になりますので、安心して生活をおくる事ができます。
成年後見の種類 任意後見・法定後見
成年後見制度には2種類あり、任意後見と法定後見に分けられています。それぞれの違いは、成年後見制度を利用するタイミングにより区別されます。
- 任意後見:判断能力が不十分な状態となる前に、成年後見制度を利用する準備をする場合
- 法定後見:判断能力が不十分な状態になった後に、成年後見制度を利用する場合
成年後見制度を利用するタイミングが、判断能力が不十分となる前なのか、後なのか、により利用する制度が異なります。その手続き内容や利用方法にも違いがありますので確認をしておきましょう。なお、後見制度を利用しているご本人が亡くなった時点で、成年後見制度は終了となりますので、死後の事務手続きも継続してお願いしたいという場合には、死後事務委任契約もあわせて利用する事をおすすめいたします。
任意後見とは(任意後見契約)
ご自身にもしもの事があった場合に備え、事前に成年後見制度の利用を検討し準備をしておく場合には任意後見制度を利用します。多くの方が、認知症になった場合に備えて利用をしています。認知症等により判断能力が低下してしまうと、銀行から預金を引き出す事も、高齢者施設への入所契約を締結する事も出来なくなります。このような状況になる事を回避するために、予め第三者へと財産管理や契約行為、介護サービスの契約等に係る事務手続きなどを依頼し、引き受けてもらうための契約を任意後見契約といいます。ご自分の生活に大きな影響を与えますので、この契約を誰と結ぶかという事がとても重要なポイントになります。
依頼する相手を任意後見人とよび、この任意後見人はご自分で選ぶことができます。この点が次に説明する法定後見と大きく異なる点になります。また、契約書については公正証書にし、より確かな契約として残しておきましょう。
任意後見契約の締結後にご自身が認知症等を患った場合は、任意後見契約を開始するために家庭裁判所へと人後見監督人の選任の申し立てをします。任意後見監督人が選出されると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見監督人による監督のもと、任意後見人となった人物が財産管理をしていきます。
法定後見とは
すでに、ご本人が認知症等により判断能力が十分でない状態である場合に、財産管理を第三者へと依頼する場合に利用する制度が法定後見になります。財産管理を行う人物を成年後見人といいます。成年後見人は、ご本人の判断レベルにより保佐人・補助人となります。成年後見の場合、ご本人の判断レベルはすでに十分ではない状態ですので、成年後見人の選任は家庭裁判所が行います。
市川 錦糸町 相続遺言相談室では、成年後見制度に関するお問い合わせにも対応いたします。市川の方からも多く頂いているご相談内容になりますので、安心してお話しをお聞かせ下さい。認知症はいつ発症するかわかりません。もしもの事があってからでは、選択できる制度も限られてしまいますので、将来についてきちんと準備をしておきたいという方はお早目に市川 錦糸町 相続遺言相談室へとご相談下さい。
成年後見制度・死後事務委任契約の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-315-078
営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)/日曜・祝日は事前予約のみ対応
「市川 錦糸町 相続遺言相談室」は市川を中心に船橋・松戸など千葉北西部エリアで相続に関して安心のサポートを提供しております。また、錦糸町にも事務所を構えております。市川駅から徒歩3分、錦糸町駅から徒歩3分の場所にございます。お気軽にお問い合わせください。