死後の手続き(死後事務委任契約)
死後の手続きは、財産の名義変更等の相続手続きの他に、役所への手続きや生前使用していたライフラインの解約、身の回りの整理などもあります。一般的に、このような事務手続きを行うのは家族や親族になりますが、身近にこういった手続きをしてくれる人がいないという方も多くいらっしゃいます。このような方には、死後事務委任契約をおすすめしています。身寄りのない方や、家族はいるが手続きなどで迷惑をかけたくない、とお思いでいらっしゃる方にもおすすめいたします。
死後事務委任契約では、生前の健康なうちにご自身で死後の手続きについてを決めておくことが可能になります。ご本人様のご意向があれば、専門家へと死後事務を全てお任せする事もできますので、ご自身の将来について不安をお持ちでいらっしゃる場合には、死後事務委任契約を利用する事で安心した老後をお過ごしいただけるのではないでしょうか。
市川 錦糸町 相続遺言相談室では、生前からの対策についてのご相談も多く頂いております。ご興味がございましたら、お気軽にご相談下さい。
死後事務委任契約の内容
死後事務委任契約の内容に決まりはありません。ご自身で自由に決める事ができますので、葬儀や病院への支払いは家族に、役所への手続きは委任契約で専門家へ依頼する、などそれぞれを柔軟に設定する事が可能です。司法書士や行政書士などの専門家と委任契約をしておくことで、役所や金融機関などご家族では難しい手続きも、最後まで安心して任せられます。
死後の手続きは誰が対応してもいいというわけではありません。生前に亡くなった方から委任をされたという証明があることで、死後の手続きをスムーズに行う事ができますので、死後の事務手続きにご不安がある場合には生前からしっかりと委任契約書を作成しておきましょう。
市川の皆さまの生前対策をサポートいたします
死後事務委任契約で委任出来る事は死後の手続きに限った内容になりますので、生前のサポートについては委任が出来ません。例えば、認知症を発症し、その後の生活サポートをこの死後事務委任契約でカバーすることはできません。生前のサポートも対策しておきたいという場合には、任意後見契約を死後事務委任契約とあわせて利用する事で、幅広くサポートをお願いする事が可能になります。
任意後見契約は、認知症などで判断能力が十分ではないと判断された場合に、本人の財産を代理で管理する人を生前に決めておく契約です。ご自身にもしもの事がいつおこっても困らないよう、生前の健康なうちから対策をしておきましょう。多くの方が、この任意後見契約+死後事務委任契約をセットに契約をされています。
死後事務委任契約、任意後見契約のどちらも契約する方の判断能力が十分にある状態でなければ契約できません。認知症等を患い判断能力が十分ではないと判断された方は契約ができません。市川の皆さまも、生前からの対策をている方は、健康なうちに、なるべく早い段階で専門家へと相談をしましょう。
市川 錦糸町 相続遺言相談室では、市川にお住まいの方の生前対策から死後の手続きまで、幅広いご相談に対応いたします。無料相談は営業時間内いつでも承りますので、まずはお気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。
成年後見制度・死後事務委任契約の関連項目
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夕刊フジ「よろず相談室」に当事務所が回答をいたしました。
(2023年4月毎週金曜日掲載)



