生命保険の手続き
死後の手続きの一つに生命保険の手続きがあります。生命保険金は時に残された家族の生活を支える手立てとして、非常に重要です。生命保険金は契約内容によって受取人固有の財産となるため速やかに受け取ることが可能になります。
相続において生命保険金がどのように扱われるかは、市川 錦糸町 相続遺言相談室にてご質問をお受けしております。まずは市川の皆様にこのページで生命保険の手続きの流れをお伝えさせていただきます。
保険受け取りまでの流れ
①被保険者の死亡により死亡保険金受取事由が発生する
②契約者もしくは保険金受取人が保険会社へと連絡
③保険会社より保険金請求書等が送付される
④請求手続き書類を保険金受取人が送付する
⑤保険会社が支払いの可否を決定する
⑥死亡保険金を受け取る
必要となる書類(一般的に必要となる書類です。詳しくは各種生命保険会社へお問い合わせください)
①保険会社指定の保険金の請求書類
②受取人の戸籍や印鑑登録証明書
③死亡診断書もしくは死体検案書
④被保険者の住民票
⑤保険証券 他
死亡保険金を受け取るうえで、まず確認したいのが契約内容です。契約者(保険料の支払いをする人)、被保険者、保険金受取人が誰であるのかによって、相続においての対応が異なります。下記にてそれぞれのケースを確認しましょう。
- 例1 被相続人が生命保険の契約者であり被保険者、受取人が被相続人以外の場合
→相続財産ではなく受取人固有の財産として扱われます。受取人が手続きを行います。
- 例2 被相続人が契約者であり被保険者、受取人も被相続人もしくは指定なし
→保険契約にその場合の対応が記載されていればそれに従いますが、ない場合死亡保険金は相続財産として相続人が遺産分割協議を行い受け取ります。
- 例3 被相続人が契約者。被保険者と受取人は被相続人以外
→このケースでは被保険者が亡くなったわけではないので、死亡保険金はおりません。保険契約者としての地位が相続財産として相続人に引き継がれます。
また保険金を受け取る人はその金額により税金を支払う義務が生じますが、被相続人と保険契約との関係によって相続税・贈与税・所得税・住民税と支払うべき税金の種類が異なりますので、詳しくは専門家までお問い合わせください。
市川 錦糸町 相続遺言相談室では死後の手続きについて初めて手続きを行う方にも詳しくご説明させていただきます。市川にお住いの皆様、専門家による無料相談も行っておりますのでぜひお気軽にお立ち寄りください。市川の皆様からのお問い合わせをお待ち申し上げております。
死後の事務手続きの関連項目
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