遺族年金についての手続き
死後の手続きの一つに遺族年金の支給をうけるための手続きがあります。市川の皆様、年金には支払ったものが受け取るイメージがあるかもしれませんが、年金被保険者が亡くなってしまった場合、その遺族が支給される権利を得るものもあります。市川の皆様にこちらのページで遺族年金の種類についてご説明いたします。
遺族年金の種類
遺族年金の種類は3種類あり、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金になります。また国民年金保険を3年以上納めた人であり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなった時には生計を共にしていた親族に対して「死亡一時金」が支給されます。下記にてそれぞれの特徴をお伝えします。
遺族基礎年金
遺族基礎年金が支給されるのは被保険者(加入者)または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなった時です。ただし保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上ある必要があります。
遺族厚生年金
亡くなった人が必要な条件を満たしていた場合、遺族厚生年金が支給されます。
①老齢厚生年金の受給資格を得てから25年以上が経過
②被保険者が死亡した。または被保険者期間中の傷病により初診日から5年以内に亡くなった(別途条件あり)
③障害厚生年金の1級、2級等受けていた。
寡婦年金
寡婦年金は子供のいない女性を対象に給付される年金です。以下の条件を満たす必要がありあります。
①第1号被保険者として10年間保険料を納めた夫との婚姻期間が10年以上。
②亡くなった夫は障害基礎年金を受給権者ではないうえ、老齢基礎年金をも受給したことがない。
③老齢基礎年金を繰り上げて受給していない
④請求が5年以内。
これらの手続きは社会保険事務所にて行います。ご自身で手続きすることは可能でありますが、専門家へ依頼し、委任することもできます。
遺族年金受給に必要となる書類
遺族年金を受給するために以下の書類の準備が必要です。
- 健康保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書等
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書
原則として遺族年金は年に6回2カ月ごとの偶数月に支給されます。年金については対象者が亡くなった月分迄が支給となりますので、死亡した月の年金は未支給年金となります。
未支給年金を受け取る遺族の順位は
1・年金受給者の死亡時に生計を共にしていた配偶者
2・子
3・父母
4・孫
5・父母or兄弟姉妹
です。
遺族年金は残された家族の生活基盤になり得る、重要な年金です。市川付近にお住まいの方でお困り事がございましたら市川 錦糸町 相続遺言相談室にお気軽にお問い合わせください。市川 錦糸町 相続遺言相談室では生前対策や相続に関するご相談を初回無料でお受けしておりますので安心してご利用ください。
死後の事務手続きの関連項目
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