相続放棄

相続が起こった際、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産を相続するのか、相続しないのかを決めなければなりません。被相続人の遺産を一切相続しない場合には、相続放棄の手続きをする必要があります。相続放棄の手続きには期限があり、期限を過ぎてしまうと相続財産をすべて相続することとなりますので、被相続人に負債がある場合などにはご注意ください。
相続放棄(相続財産の全てを放棄する)を行う場合、または限定承認(相続財産の一部を相続する)を行う場合には、相続があった事を知った日(通常、被相続人の死亡日)から3ヵ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所ですので、被相続人が市川にお住まいだった場合には市川市を管轄する家庭裁判所へ申述します。そして、錦糸町にお住まいの方が亡くなったときには、錦糸町を管轄する家庭裁判所へ申述することになります。
期限を過ぎてもこの手続きを行わなかった場合には自動的に単純承認(相続財産の全てを相続することを承認する)をしたとみなされてしまいます。相続が発生してから期限が短いので、被相続人に負債がある場合には、早めに手続きを行いましょう。
まずは、被相続人の財産調査を行う必要があります。財産の全貌を把握できない限り、相続放棄をするかの判断は難しいので、相続放棄の申述期限である3ヵ月より前に余裕をもって被相続人の相続財産の調査を行う必要があります。
相続財産調査が完了し、負債が多い場合には相続放棄を検討し、申述期限内に相続方法を確定していきましょう。相続放棄をする場合には、必要書類の収集や作成などの事務手続きを済ませ、相続があった事を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述し受理される必要があります。相続放棄の申述を行うには、専門的な知識が必要となりますので、ご自身で行うには難しい分野かと思われますので相続放棄をお考えの方は、早めに専門家へご相談されることをお勧めいたします。相続放棄のことなら、市川・錦糸町 相続遺言相談室へお気軽にお問い合わせください。
市川・錦糸町 相続遺言相談室は地域密着型で、思いやりをもって接することを心がけております。市川・錦糸町近郊にお住まい、または市川・錦糸町近郊にお勤めの皆様の相続についてのご相談は、初回ご相談無料の、市川・錦糸町 相続遺言相談室へお気軽にお問い合わせください。万が一トラブルに発展してしまうと手続きの期限にも間に合わなくなる可能性もあります。お客様の様々な疑問や不安点、難しい専門用語など些細なことでも構いません。当事務所は市川や錦糸町の皆様のために、相続の経験豊富で、市川・錦糸町の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。
相続放棄の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-315-078
営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)/日曜・祝日は事前予約のみ対応
「市川 錦糸町 相続遺言相談室」は市川を中心に船橋・松戸など千葉北西部エリアで相続に関して安心のサポートを提供しております。また、錦糸町にも事務所を構えております。市川駅から徒歩3分、錦糸町駅から徒歩3分の場所にございます。お気軽にお問い合わせください。
夕刊フジ「よろず相談室」に当事務所が回答をいたしました。
(2023年4月毎週金曜日掲載)



