借金の相続について
ここでは、相続財産に借金等の負債がある場合の相続に関する注意点をご紹介します。被相続人の相続財産に借金があった場合、その過払い金や債務整理のことを念頭におきながら相続放棄を検討しなければなりません。
借金の債務整理について
借金には過払い金がある可能性があり、借金があるからとすぐに相続放棄しないよう注意しましょう。消費者金融やクレジット会社からお金を借り入れる際に借入先が設定した返済利息が、利息制限法で定められた利息利率を超えていた場合、本来は支払う必要のない高い利息を支払い続けている可能性があります。この払い過ぎた利息分を過払い金と言います。
利息制限法の上限利率
金額 | 利率 |
---|---|
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
※上記の利率を超える利率で契約をしていた場合は、その契約は無効になります。法律により定められた利率以上の利息は支払う義務はありません。
相続する借金に過払い金があった場合
生前に、被相続人が前述した利息制限法以上の利率で契約をし、利息を支払っていた場合、そのまま相続人が借金を相続すると、引き続き高い利率のまま返済をしてしまう可能性がありますが、もしこの借金に過払い金があった場合、本来支払う必要のなかった利息分(過払い金)が戻る可能性もあるのです。
以上のことを踏まえ、被相続人に借金が見つかった場合は、そのまま借金の返済をしないようにしましょう。また、過払い金の有無を確認しないまま相続放棄をしないよう、しっかり事前調査をすることをお勧めします。ご自身で過払い金の調査をすることは難しいので、司法書士などの専門家へと依頼すると良いでしょう。
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