単純承認とは
単純承認とは相続方法の中の一つで、被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も全て相続するというものです。単純承認は特に手続きをする必要はなく、相続が発生したことを知った日(通常死亡した日)から3か月以内に、家庭裁判所に対し、相続放棄または限定承認の申述を行わなかった場合、自動的に単純承認をしたこととなります。
また下記のような場合においても単純承認したことになります。
- 相続人が相続財産の全部ないし一部を使ってしまった
- 相続放棄や限定承認の申述をした後に、相続人が財産を隠匿または消費していたことが判明した
このような場合においても相続財産を単純承認したことになりますので注意してください。単純承認をした場合には、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになるので、借金やローンの弁済も引き継ぎます。財産調査の際にマイナスの財産の方がプラスの財産より多いと判明したら、3か月以内に相続放棄か限定承認の手続きをしなければ単純承認をしたことになりますので、時間に余裕をもって手続きをしましょう。
市川市にお住まいの方で、被相続人に借金があり相続放棄をするか悩んでいるという方は、相続放棄や限定承認をする場合には3か月以内の手続きが必要となりますので、早めに市川 錦糸町 相続遺言相談室の専門家にご相談ください。
相続放棄の関連項目
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