相続手続きを依頼したい
どの専門家に相続の手続きを依頼したらよいのかわからない、という声をお聞きすることがあります。実は行える業務の範囲や料金等は依頼する専門家によって変わってきます。
ここでは市川の皆様に、弁護士、司法書士、信託銀行の各専門家に依頼すると、どのような手続きになるのかをご説明したいと思います。
弁護士へ依頼する場合
遺産分割調停を行いたいなど、相続人間で解決の難しいトラブルを抱えているケースでは、弁護士へ依頼する場合が多いです。各専門家で有資格者の中でも、依頼人の代理人となることが認められているのは弁護士だけです。よって、相続人間に入り他の相続人との直接交渉ができたり、依頼人の代わりとして調停に参加してもらうことができるのは利点と言えます。もしご自身が相手方とお話しすることすら難しい、といった状況である時、非常に強い味方となってくれる存在です。しかし弁護士の業務はあくまで依頼人の利益を最優先として行うため、利害関係にある両者の代理人になることはできません。
他の専門家と比較し業務の負担等も加味すると、報酬は高めの傾向にあるかもしれません。弁護士の報酬は自由化されていることもあり、事務所によって異なりますので確認されることをお勧めいたします。
司法書士に依頼する場合
司法書士は相続財産の管理業務、または処分業務ができると定められており、相続人からの依頼によるそれらの手続きなどを職務としています。ただし、司法書士は弁護士と違い中立的な立場にあるため、特定の相続人の代理人にはなれませんのでご注意ください。
司法書士への依頼は、例えば以下の状況時になされることが多いです。
- 多忙のため、自身で相続手続きを行う時間が取れない
- 相続人の人数が多いため、必要書類を集めることが困難である
- 知識がないので相続手続きをどのように行ったらよいかわからない
市川 錦糸町 相続遺言相談室でも、市川にお住まいの皆様より相続手続きのご依頼を受け付けております。相続人間で争いがない、相続手続きをスムーズに行いたい、といった場合には、ぜひ司法書士へ相談していただくことをお勧めいたします。
信託銀行に依頼する場合
相続手続きを信託銀行へ依頼をするきっかけの一つとして挙げられるのが、被相続人(亡くなった方)が作成した遺言書で、信託銀行が遺言執行者に指定されていたパターンです。こういった場合は、そのまま信託銀行へ依頼することになるというケースが多いです。また遺産整理業務に関しては信託銀行でも依頼を受け付けています。
しかし、市川の皆様はお気づきかと思いますが、信託銀行の担当者は法律の資格を有していないことが大半です。相続手続きの中には士業の独占業務が含まれています。つまり、信託銀行が取引のある司法書士や税理士をお客様に紹介し、法的資格がないと行えない業務に関して別途依頼して進めているのが現状です。信託銀行が窓口となりコーディネートをしてくれる反面、費用面の負担は専門家へ直接依頼するよりも大きくなってしまいます。
市川の皆様におかれましては、相続手続きの依頼をご検討の際には、各専門家のメリット・デメリットを理解し、ご自身にとって最適な方法をお考えいただければと存じます。司法書士へのご依頼について詳しく知りたいという方は、お気軽に市川 錦糸町 相続遺言相談室までお問合せ下さい。
相続手続きの関連項目
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夕刊フジ「よろず相談室」に当事務所が回答をいたしました。
(2023年4月毎週金曜日掲載)



