相続関係説明図の作成
こちらのページでは市川にお住まいの皆様に相続関係説明図についてご説明いたします。
相続関係説明図とは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人を明らかにして相続関係をまとめた図式のことです。戸籍謄本とは別にこの相続関係説明図を作成することによって、遺産分割協議の時など相続人同士で相続関係をわかりやすく認識することが可能です。また、相続による不動産の名義変更時には通常、戸籍謄本の原本を還付してもらうためにこの相続関係説明図を戸籍謄本一式と共に法務局へ提出します。このように相続関係説明図は重要な書類の一つですので、市川の皆様にも誤りがないように正しく作成していただきたいと思います。
作成のために必要とする書類
相続関係説明図は戸籍謄本に書かれている情報をもとに成り立っていますので、相続関係説明図を作成するにあたり、前提として戸籍謄本の収集が完了していなければなりません。必要な戸籍謄本は下記の通りとなります。
- 相続人全員の戸籍謄本と住民票
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
- 被相続人の最後の住所地を証明するための書類(住民票の除票や戸籍の附票)
なお、相続関係説明図の書式には特に決まりがありませんので、紙の種類や大きさ、手書きかパソコンで作成するかなどは自由ですが、戸籍謄本からどういった内容を記載すべきかある程度のルールがありますのでご注意ください。
相続関係説明図の作成についてや、戸籍謄本の具体的な収集方法などについてご質問がある方は、ぜひ当市川 錦糸町 相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。
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夕刊フジ「よろず相談室」に当事務所が回答をいたしました。
(2023年4月毎週金曜日掲載)



