戸籍収集による相続人調査
相続が開始して、最初に相続人等の被相続人の身内の方がすることは、相続人を確定させるために行う相続人の調査です。具体的には、相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集して行います。戸籍謄本を確認することで、被相続人の相続人が誰であるのかを漏れなく確定することができます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、相続人を確定するために必要な書類です。
被相続人の身内の方の中には、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集しなくても、誰が相続人かは分かります。」と思っている方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、出生から死亡までの戸籍謄本を調査してみると、身内の方が知りえなかった事情が判明することがあります。例えば、認知した子供や被相続人が再婚している場合の前婚での子供といった実子、養子縁組している場合の養子といったような身内の方が知らなかった相続人の存在が判明することがあるのです。
また、相続人である子供が被相続人より先に亡くなっている等の場合、代襲相続人となるその子供の子供(被相続人にとっての孫)がいないかどうかを確認する必要もあります。
また、相続手続きを円滑に進めるためにも、相続人を確定させることはとても重要です。と言うのは、遺産分割協議は相続人全員で行うことが必要であって、遺産分割協議が完了した後に他にも相続人がいることが判明すると、遺産分割協議をやり直す必要性が生じてしまいます。
また、相続財産の名義変更を行う際には、相続人であることを法務局や金融機関に証明しなければ、その手続きを進めることができません。
なお、被相続人の転籍が多い場合や被相続人がその親から相続した不動産の名義が親のままで変更されていなかった場合などは、収集する戸籍謄本の数が通常よりも多くなることが考えられます。特に、このような場合には、戸籍謄本の内容を理解し、どちらの役所から戸籍謄本を取り寄せたらよいかを一つ一つ読み解いていかなければならなくなります。市川近隣にお住まいの相続人の方や市川近隣にお住まいだった被相続人のご身内の方などで、ご自身だけで戸籍を収集することのご負担が大きいときは、専門家である市川 錦糸町 相続遺言相談室までご相談ください。
相続関係説明図とは
被相続人の戸籍収集が完了したら、その情報に基づいて、相続関係説明図を作成します。別ページにて詳しくお伝えしていますのでご参考にしてください。
- 相続関係説明図の作成について
- 相続関係説明図の作成
市川 錦糸町 相続遺言相談室では戸籍収集についての様々なご相談をお受けしています。当事務所では、初回無料相談で遺言や相続に関するお悩みごとに対応していますので、市川近隣の皆様、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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