家屋の評価

家屋の評価は、課税時期での家屋の使用状況により違ってきますので、注意が必要です。

被相続人が自分用に使用していた
家屋(自用家屋)

固定資産税評価額×1.0

被相続人が持っている賃貸アパートなど(貸家)

自用家屋の固定資産税評価額×(1.0-借家権割合(30%)×賃貸割合)

使用貸借による貸し付けをしている家屋

自用家屋の固定資産税評価額×1.0

建築中の家屋

費用現価の額(※)×70%

※「費用現価の額」とは、建物の建築費の総額に、相続または遺贈の場合に被相続人の死亡の日(課税時期)までの工事の進捗割合を掛けて算出した価額です。なお、建築業者から「進捗率証明書」を提出してもらう必要があります。

家屋に付随して家屋と一体となっている附属設備等(電気・ガス・衛生・給排水等)

個別評価はしない。

家屋に付随して一体となっている電気・ガス・給排水などの附属設備等の評価に関しては家屋の評価額に含まれますので、個別での評価はしません。

他者から家屋を借りている場合
(借家権)

自用家屋の固定資産税評価額×借家権割合(30%)×賃借割合

借家権に関しては、権利金などの名前で取り引きされる慣行のない地域については評価をしませんので、注意が必要です。

 

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