大きな宅地の評価
※課税時期が平成30年1月1日以降は「地積規模の大きな宅地の評価」を適用します。
平成29年12月31日以前に関しては「広大地の評価」となります。
地積規模の大きな宅地の評価について
平成30年の税法改正により、広大地の評価が廃止され、新しく地積規模の大きな宅地の評価という制度が導入されました。この税法改正により広大地の評価より評価基準が明確になりました。
この地積規模の大きな宅地の評価は、使用できる地区が限られており、広大な面積の土地全てが対象ではありません。また、指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域にある宅地は制度対象外であるため、大規模マンションなどを建てられるような広大な宅地では適用されない等、要件があるので注意が必要です。下記にて詳しくご説明いたします。
地積規模の大きな宅地(規模の要件)
地積規模の大きな宅地の要件は下記のように定められています。
・三大都市圏内の地域:500㎡以上の地積の宅地
・三大都市圏以外の地域:1,000㎡以上の地積の宅地
※三大都市圏(主に首都圏、近畿圏、中部圏)の詳しい定義については、国税庁のホームページをご参照ください。
指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域に所在する宅地地積規模の大きな宅地には該当しません。また、市街化調整区域(除外対象あり)の宅地や都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域の宅地、大規模工場用地なども対象外になります。
地積規模の大きな宅地が適用されるには(地区の要件)
地積規模の大きな宅地が適用される地域
- 路線価地域=地積規模の大きな宅地で、普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在する
- 倍率地域=地積規模の大きな宅地に該当する宅地
地積規模の大きな宅地の要件を満たした場合の計算方法
上記の要件下において、国税庁で定めている「規模格差補正率」に従って計算をします。
「規模格差補正率」とは、土地の大きさに対して減額するための補正率のことを言います。広大地の評価に比べ計算方法が明確にはなりましたが、それでも慣れない方にとっては補正率を算出するだけでも大きな負担になるかと思います。専門家であっても、宅地の相続税評価額の算出は経験を積んでいないと難しい分野になります。ぜひ相続税専門で、数多くの実績を持つ市川 錦糸町 相続遺言相談室へご相談ください。
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