私道の評価
私道の評価は、2通りあります。「行き止まり私道」などの特定の人のみが使用する私道又は、不特定多数の人が通り抜けできる「通り抜け私道」など、不特定多数の人の通行に利用している私道であるかによって評価が分かれます。不特定多数の人が通行に利用しているかどうかは、公衆用道路への通り抜けができるのかどうかで査定をします。隣り合う宅地への通路として専用に使っている路地状敷地に関しては、隣り合う宅地とまとめて1画地の宅地として評価します。
専用利用の通行の用に供されている私道の評価
自用地評価額(路線価方式(※)または倍率方式(※※))×30/100
※路線価方式により私道を評価する場合、私道の価額は、正面路線価を基準に
私道の価額=正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×30/100×地積
の算式によって評価しますが、その私道に設定された特定路線価を基準に評価(特定路線価×30/100)しても問題ないとされています。
※※倍率地域にある私道に関して、固定資産税評価額が私道であることを踏まえて附する際には、その宅地が私道でないものとして固定資産税評価額を査定し、その価額に倍率を乗じて評価した価額の30%相当額を加算して算出します。
不特定多数の人の通行の用に供されている私道の評価
公共性があると判断し、0(零)として評価します。
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