宅地の評価
ここでは宅地の評価について市川の皆さまにご説明いたします。
宅地の評価方法については、使用条件によって下記の方法で評価します。
自用地(自身で所有し利用、第三者が使用する権利のない土地)の評価方法について
①「路線価方式」路線価×各種補正率×地積
…市街地的形態を形成する地域の宅地
②「倍率方式」固定資産税評価額×倍率
…①以外の地域の宅地
貸宅地の評価方法について
普通借地権…通常賃貸の場合
- 自用地評価額×(1-借地権割合)
相当の地代を支払う場合
借地権の設定について、権利金の支払いに代わり、その土地の価額に対して相当の地代の支払い(自用地評価額の概ね年6%程度相当額)がある場合について
a)地代相当を収受している場合
- 自用地としての評価額×80%
b)地代の支配はあるが、上記aのように地代相当額に満たない場合。下記のうちいずれか低い金額を適用。
- 自用地としての評価額×80%
- 自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合×【1-{(実際に支払っている地代の年額-通常の地代の年額) /(相当の地代の年額-通常の地代の年額)}】
「無償返還の届出」が提出されて
いる場合
- 自用地としての評価額×80%
注意)このケースでは、通常地代以上(固定資産税相当額の2.5~3倍程度)の地代を受け取る必要があります。
- 使用貸借により貸し付けられた宅地等…自用地としての扱いになる
- 貸家建付地(貸家の敷地用に使用される宅地)…自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合)
- 貸家建付借地権(貸家の敷地として使われる土地の借地権)…自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸割合
借地権の評価方法について
- 自用地評価額×借地権割合
市川 錦糸町 相続遺言相談室では、相続手続きに関する金融資産の名義変更に関してのご相談もお受けしております。市川 錦糸町 相続遺言相談室は地域密着型で、思いやりをもって接することを心がけております。市川近郊にお住まい、または市川近郊にお勤めの皆様の相続についてのご相談は、初回ご相談無料の、市川 錦糸町 相続遺言相談室へお気軽にお問い合わせください。万が一トラブルに発展してしまうと手続きの期限にも間に合わなくなる可能性もあります。お客様の様々な疑問や不安点、難しい専門用語など些細なことでも構いません。当事務所は市川の皆様のために、相続の経験豊富で、市川の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をお伺いさせていただきます。
相続財産の評価・調査の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-315-078
営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)/日曜・祝日は事前予約のみ対応
「市川 錦糸町 相続遺言相談室」は市川を中心に船橋・松戸など千葉北西部エリアで相続に関して安心のサポートを提供しております。また、錦糸町にも事務所を構えております。市川駅から徒歩3分、錦糸町駅から徒歩3分の場所にございます。お気軽にお問い合わせください。