雑種地の評価
ここでは雑種地の評価について解説致します。市川の皆さまも参考になさって下さい。
雑種地について
不動産登記規則で区分される宅地、田、畑といった22種以外の土地の事を雑種地といいます。例えば、駐車場、ゴルフ場、飛行場等が雑種地にあたります。
近傍地比準価額方式での評価とは
- その雑種地と状況が類似した近隣の土地の評価額を参考に、形状など他条件も考慮し評価をします。
倍率方式での評価とは
その雑種地について倍率が定められている地域では、倍率方式で評価します。
- 固定資産税評価額×倍率
賃借中の雑種地
- 自用地とした場合の価額×賃借権の残存期間に応じた割合※
残存期間に応じた割合が・・・
- 5年以下のもの…100分の5
- 5年を超え10年以下のもの…100分の10
- 10年を超え15年以下のもの…100分の15
- 15年を超えるもの…100分の20
ゴルフ場の用に供する土地の評価について
ゴルフ場用地に関しては、国税局長により特殊な計算方法が定められており、そのゴルフ場用地が市街化区域及びそれに隣接する地域であるかにより評価方法が異なります。
市街化区域、及びそれに近隣する地域のゴルフ場用地の価額について
- (1㎡当たりの宅地比準価額×地積×60/100)-(1㎡当たりの造成費×地積)
上記以外の地域にあるゴルフ場用地の価額について
- 固定資産税評価額×国税局長の定める倍率
雑種地の評価は、対象の土地が所在する地域により評価方法が異なるため、判断には専門的知識が必要です。市川 錦糸町 相続遺言相談室では、相続財産に駐車場等の雑種地が含まれる場合、まず専門家へ相談することをおすすめしています。
市川 錦糸町 相続遺言相談室では、相続税申告に特化した税理士と連携し、市川の皆さまの相続税に関するご質問にもご対応させていただきます。相続した土地の評価は専門性が高く、難しい分野でもあるため、市川周辺にお住まい、市川にお勤めで相続に関してお困りの方は、ぜひ、初回無料相談をご活用下さい。まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。市川の皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
相続財産の評価・調査の関連項目
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