相続税の申告について
相続税申告
ここでは市川 錦糸町 相続遺言相談室が相続税の申告に関する基礎知識を解説していきます。
相続税は税務署に対し申告します。相続税申告には相続開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内という期限があり、期限内に申告書の提出・納税を済ませる必要があります。
相続税申告は相続財産が基礎控除額を下回る場合は不要です。しかし基礎控除額を超えなくても、配偶者控除や小規模宅地の特例を適用して相続税が非課税になった場合、また公益法人等に寄付したことで非課税になった場合は、これらの制度を適用したことで相続税がかからなくなったことを税務署へ申告する必要があります。
原則として相続税は金銭一括納付ですが、現金による支払いが困難な場合には、一定の要件を満たしていれば、物で納付する物納、期間を延長する延納という救済措置もあります。
申告書の提出後でも、申告額の増減が発生した際には「修正申告」または「更正の請求」が可能です。
相続税の修正申告と更正の請求について
修正申告について
申告後に新たに遺産が見つかった、計算ミスによる税額の不足があった、といった際には修正申告し追加で税金を納める必要があります。不足分の納税額には延滞税が課税されるため申告に誤りがあった場合は速やかに修正申告しましょう。
更正の請求について
納税した税金が多すぎた場合の訂正手続きを更正の請求といいます。通常、申告後5年以内であれば更正の請求ができます。
申告書の提出先について
被相続人の死亡時の住所が日本国内にあった場合、相続税申告書は被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。相続人の住所地の管轄税務署ではないのでご注意ください。例えば市川市にお住まいの方が亡くなった際は市川税務署へ提出して下さい。
一方被相続人の最期の住所が外国にあり、相続人の住所が日本国内にある場合、相続人の住所地を所轄する税務署長宛てに提出します。相続人も住所地が外国にある時は、一般的には納税者自身が定めた税務署に申告書を提出します。
市川 錦糸町 相続遺言相談室では相続に強い税理士と提携しており、相続税業務に関しても一丸となりサポートさせていただきます。少しでもお客さまの負担が少なくなるよう適確なご提案ができるよう努めてまいりますので、市川近郊にお住まいで相続税申告について不明なことやご不安のある方は、当事務所の初回無料相談をご活用下さい。
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