相続税の修正申告
市川に在住のみなさまは、相続税申告をされたことはありますでしょうか。
相続税の申告後、本来申告すべき税額より少ない額を申告していたと気づいた場合、一度提出した申告書を修正するための申告を修正申告と言います。ここでは市川 錦糸町 相続遺言相談室が、修正申告についてお伝え致します。
修正申告
修正申告は一度提出した申告書に計算ミスがあったり、相続税の申告時は把握していなかった財産が見つかった、無価値と判断していた財産を鑑定したら価値のある物だった、など一度申告した内容に変動があった際に行います。
修正申告には、本税に加え、申告が遅れたことに対する「延滞税」、申告した税金が少なかったことに対する「過少申告加算税」などが課せられます。
なお、税務調査を受ける前に自ら気づき、自主的に修正申告を行った場合には、過少申告加算税は免除となります。万が一修正が必要な場合は、速やかに申告を行いましょう。
延滞税は、相続税の申告期限の翌日から完納の日までの日数に応じ課せられます。次の二つの計算式により算出した合計が延滞税の額(100円未満は切捨て)です。
- 納付すべき相続税の額(追加で納める税額。10,000円未満の端数は切捨て)×延滞税の割合(令和元年12月31日までは2.6%)×日数(法定納期限の翌日から完納の日又は2ヶ月を経過する日)÷365=金額(1円未満の端数は切捨て)
- 納付すべき相続税の額(上記と同じ税額)×延滞税の割合(令和元年12月31日までは8.9%)×日数(2ヶ月を経過する日の翌日から完納の日)÷365=金額(1円未満の端数は切捨て)
過少申告加算税については、新たに納めるべき税金の10%相当額(新たに納める税金が当初の申告納税額か50万円のいずれか多い方の金額を超えている場合は、その超えている部分については15%)です。
修正申告を行わないためにも、期限内に相続財産に漏れのないよう調査し、正しい税額を算出して相続税の申告期限内に正確な相続税を申告することは大切なことです。
市川 錦糸町 相続遺言相談室では、相続税申告での不動産評価や骨董品の鑑定など、ご自身で価値を算出することが難しい場合は専門家へご依頼いただくことを推奨しております。また、申告漏れや計算ミスにより後々税務調査によって指摘されることのないよう、慎重かつ確実に進めていきましょう。修正申告についてのご質問やお悩み事は、市川 錦糸町 相続遺言相談室までお問い合わせください。提携の税理士とともに市川の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。
相続税申告の関連項目
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