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[家族信託・生前贈与]

家族信託の仕組みと費用・デメリットをやさしく解説

  • 投稿:2026年11月05日
家族信託の仕組みと費用・デメリットをやさしく解説
この記事の要点

家族信託とは、財産の管理や処分を信頼できる家族に託す仕組みで、委託者・受託者・受益者の3者で構成されます。費用は専門家報酬・公正証書作成費用・登記費用などに分かれ、専門家報酬は信託財産の1%程度が目安です。

  • 家族信託は、財産を託す委託者、管理する受託者、利益を受け取る受益者の3者で構成される仕組みです。
  • 委託者と受益者を同一人物にする設計は自益信託と呼ばれ、実質的な贈与とみなされず贈与税がかからない点が特徴です。
  • 専門家へのコンサル・契約書作成報酬は信託財産の1%程度(最低30万円前後)が目安で、財産額が大きいほど上がります。
  • 不動産を信託する際の登録免許税は固定資産税評価額を基準に、土地0.3%・建物0.4%が目安となります。
  • 家族信託は財産管理に特化した仕組みのため、介護や医療の手続きなどの身上監護には対応できません。

家族信託の仕組みをわかりやすく解説。委託者・受託者・受益者の役割、費用の相場と内訳、デメリットや回避策、成年後見・遺言との違い、手続きの流れまで、千葉・市川・船橋の専門家がやさしくまとめます。

「親の認知症に備えたいけれど、家族信託の仕組みがよくわからない」「費用やデメリットが心配」という方は多いのではないでしょうか。この記事では、家族信託の基本から費用の相場、注意すべきリスク、他制度との違い、手続きの流れまでをわかりやすく解説します。

家族信託とは?まず押さえておきたい基本の仕組み

家族信託とは、自分の財産の管理や処分を、信頼できる家族に託すための仕組みです。認知症などで判断能力が低下した後も、託された家族が財産を動かせるため、将来の備えとして注目されています。

ここではまず、家族信託を理解するうえで欠かせない3者の役割や、託せる財産の範囲、注目される背景を順番に見ていきます。言葉自体は難しく感じても、仕組みはシンプルです。

委託者・受託者・受益者の3者の役割と関係

家族信託の仕組みを理解するうえで欠かせないのが、委託者・受託者・受益者という3者の存在です。委託者は自分の財産を託す人、受託者はその財産を預かって管理・運用・処分する人、受益者は財産から生じる利益を受け取る人を指します。

たとえば、父親が自分の財産を長男に託すケースを考えてみましょう。この場合、財産を託す父親が委託者、財産を預かって管理する長男が受託者となります。さらに受益者を父親自身に設定すれば、実際の管理は長男が担いながら、家賃収入や売却益などの利益は父親が受け取り続けられる形になります。

このように委託者と受益者を同じ人にする設計は「自益信託」と呼ばれます。財産の名義は受託者へ移りますが、利益は委託者本人が受け取るため実質的な贈与とはみなされず、贈与税がかからない点が特徴です。そのため、家族信託では最もよく使われる基本的な設計となっています。

3者の役割は、それぞれ別の人物が担うこともあれば、委託者と受益者が同一人物になることもあります。誰を受託者に選び、誰を受益者に設定するかによって、信託の目的や税務上の扱いが大きく変わります。だからこそ、3者の関係を正しく設計することが、将来のトラブルを防ぐ第一歩になります。

家族信託で託せる財産・託せない財産

家族信託で託せる財産の代表例は、現金(金銭)・不動産・非上場株式です。たとえば自宅や収益物件などの不動産は、認知症対策や円滑な承継を目的に信託されるケースが多く見られます。

なお、預貯金はそのままの口座では託せません。いったん信託専用の口座を作り、そこへ金銭を移して管理する形をとるのが一般的です。この仕組みを理解しておくと、信託財産の管理方法がイメージしやすくなります。

一方で、託しにくい財産・託せない財産もあります。農地は農地法の制限があるため原則として信託が難しく、上場株式も証券会社によって対応の可否が分かれます。事前に取扱いの可否を確認しておくと安心です。

また、年金受給権や生活保護の受給権などの一身専属的な権利は、そもそも信託の対象にできません。こうした権利は本人にのみ認められるものだからです。

託したい財産が信託になじむかどうかは、財産の種類や状況によって個別の判断が必要になります。まずは専門家と一緒に財産の棚卸しを行うと、信託の設計がスムーズに進みます。相続遺言相談室ひなたでも、財産内容をうかがったうえで無理のない設計をご提案しています。

なぜ今、家族信託が注目されているのか

高齢化が進み、認知症による資産凍結が身近な問題になっています。本人の判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却が凍結され、家族が介護費用の捻出に困るケースが増えています。

従来の成年後見制度では家庭裁判所の関与が続き、柔軟な財産活用が難しい面がありました。家族信託は、家族の意思を反映しながら柔軟に財産を管理できる点が評価され、注目を集めています。

家族信託でできること・できないこと

家族信託は万能ではなく、得意なことと苦手なことがあります。導入してから「思っていたことができなかった」とならないよう、できること・できないことを整理しておきましょう。

認知症による資産凍結を防ぐ財産管理

家族信託の大きな利点は、認知症による資産凍結を防げることです。通常、本人の判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却が事実上できなくなってしまいます。あらかじめ家族信託を結んでおけば、本人の判断能力が低下した後も、受託者が財産管理を続けられます。

たとえば、介護施設への入居費用を実家の売却でまかないたいという場面でも、受託者の権限でスムーズに手続きを進められます。本人のために預金を管理し、必要な支払いに充てることも可能です。

成年後見制度でも財産管理はできますが、家庭裁判所の監督下で柔軟な運用が難しい場合があります。これに対し家族信託は、契約で定めた目的に沿って比較的自由に財産を活用できる点が特徴です。将来に備えた財産管理の仕組みとして、多くのご家庭で検討されています。

不動産の共有解消・収益物件の管理に使える

共有名義の不動産は、売却や大規模修繕に共有者全員の同意が必要になるため、意思決定が滞りやすい点がデメリットです。一人でも反対したり、認知症などで判断能力が低下したりすると、手続きが進まなくなるおそれがあります。

家族信託の仕組みを活用すれば、管理や処分の権限を一人の受託者に集約できます。所有権そのものはそのままに、実際の管理・売却の判断を受託者に任せられるため、共有に伴う意思決定の停滞を緩和しやすくなります。

賃貸アパートやマンションといった収益物件でも、家族信託は有効です。受託者が一括して建物の管理や賃貸借契約の締結、修繕の手配などを行えるため、オーナーが高齢になり判断能力が低下しても、運用を止めずに続けられます。

このように、将来の共有トラブルの予防や、収益物件の安定した管理を見据えて家族信託を検討するケースは少なくありません。どのような設計が適しているかは状況によって異なりますので、相続遺言相談室ひなたのような専門家に相談しながら進めると安心です。

二次相続・事業承継まで先々を指定できる

家族信託では、「自分の次は妻、妻の次は長男へ」というように、二次相続以降の承継先まで指定できます。これは受益者連続型信託と呼ばれる仕組みで、遺言ではできない家族信託ならではの特徴です。

遺言の場合、指定できるのは自分の財産を誰に渡すかという一代限りの承継に限られます。一方で家族信託なら、最初の受益者が亡くなった後、次に誰へ引き継ぐかまであらかじめ決めておけます。

事業承継の場面でも活用が期待できます。たとえば自社株を信託し、議決権の行使方法を定めておくことで、経営の実権を保ちながら計画的に後継者へ引き継ぐ設計が可能です。

このように先々まで見据えた柔軟な承継設計ができる点は大きな魅力です。ただし設計が複雑になるほど検討すべき事項も増えるため、具体的な進め方は相続遺言相談室ひなたのような専門家にご相談いただくと安心です。

介護・医療の手続き(身上監護)には対応できない

家族信託はあくまで財産管理を目的とした仕組みです。そのため、介護施設の入所契約や病院への入院手続き、要介護認定の申請といった、本人の生活や身の回りに関わる身上監護には対応できません。これらは財産を動かす行為とは性質が異なるためです。

具体的には、信託の受託者であっても、施設や医療機関と本人に代わって契約を結んだり、介護サービスの利用を決定したりする権限はありません。認知症などで本人の判断能力が低下した場合、こうした手続きで困るケースが考えられます。

この点を補うためには、成年後見制度や任意後見契約との併用を検討する方法があります。家族信託で財産管理を担い、後見制度で身上監護をカバーするといった役割分担が有効です。

家族信託だけですべてを解決できるわけではない点に注意し、ご自身の状況に合わせて複数の制度を組み合わせることが大切です。どの制度をどう活用すべきか迷われる場合は、相続遺言相談室ひなたのような専門家へ早めにご相談ください。

家族信託にかかる費用の内訳と相場

家族信託を検討するうえで気になるのが費用です。費用は主に、専門家報酬・公正証書作成費用・登記費用・運用費用に分かれます。ここでは内訳と相場をわかりやすく整理します。

おおまかな目安は次のとおりです。財産額や内容によって変動するため、あくまで参考としてご覧ください。

費用の種類おおよその相場
専門家へのコンサル・契約書作成報酬信託財産の1%程度(最低30万円前後)
公正証書作成費用3万〜10万円程度
登記費用(司法書士報酬)8万〜12万円程度
登録免許税(不動産がある場合)固定資産評価額の0.3〜0.4%

専門家への報酬(コンサル・契約書作成)

専門家への報酬は、主に信託設計のコンサルティングと契約書作成に対して発生します。家族信託は一人ひとりの家族構成や目的に合わせて組み立てるため、設計段階での打ち合わせや提案が費用の中心となります。

金額の目安としては、信託財産の評価額の1%程度とし、最低報酬を30万円前後に設定する事務所が多く見られます。財産額が大きくなるほど報酬も上がる傾向にあり、具体的な費用感は次の表のようになります。

信託財産の評価額報酬の目安(1%で計算)
3,000万円最低報酬30万円程度
5,000万円50万円程度
1億円100万円程度

報酬には設計のコンサルティングのほか、契約書案の作成や家族間での合意形成のサポートが含まれることが一般的です。ただし事務所によって業務範囲や料金体系は異なるため、見積もりの際に何がどこまで含まれるかを確認しておくと安心です。

財産が多いほど金額は上がりますが、これは家族の状況や目的に合わせた設計の対価と考えることができます。安さだけで選ぶと必要な検討が不十分になることもあるため、内容と費用のバランスを見て判断することをおすすめします。

家族信託の費用や仕組みについて迷われた際は、相続遺言相談室ひなたのような専門家に一度相談し、ご自身のケースに合った設計と見積もりを確認してみるとよいでしょう。

公正証書作成費用と登記費用(登録免許税含む)

家族信託の仕組みを契約書に落とし込む際は、トラブルを防ぐため公正証書で作成するのが一般的です。公証役場に支払う手数料は、信託する財産額に応じて決まり、おおむね3万〜10万円程度が目安となります。財産額が大きいほど手数料も高くなる仕組みです。

公証役場の手数料の目安は、信託財産の価額に応じて次のように段階的に設定されています。

信託財産の価額手数料の目安
100万円以下5,000円
100万円超〜200万円以下7,000円
200万円超〜500万円以下1万1,000円
500万円超〜1,000万円以下1万7,000円
1,000万円超〜3,000万円以下2万3,000円
3,000万円超〜5,000万円以下2万9,000円

不動産を信託する場合は、名義を受託者へ移すための信託登記が必要です。登記にかかる登録免許税は固定資産税評価額を基準に計算され、土地は0.3%、建物は0.4%が目安となります。

たとえば評価額1,000万円の建物であれば、登録免許税は4万円程度となる計算です。これに加えて、登記手続きを専門家へ依頼する場合は司法書士報酬がかかります。

費用の全体像を把握しておくことは、家族信託を検討するうえでのデメリットを避けるためにも大切です。相続遺言相談室ひなたでは、ご相談内容に応じて必要となる費用の見通しをご説明しています。

契約後にかかる運用・管理費用

家族信託は契約して終わりではなく、開始後も運用が続きます。受託者を家族が務める場合、報酬を無償とすれば継続的な費用はほとんどかかりません。

ただし、信託監督人を置く場合や、専門家に継続サポートを依頼する場合には、月数千円〜数万円の費用が発生することがあります。

家族信託の費用を抑えるポイントと注意点

家族信託の費用を抑える第一歩は、信託する財産を本当に必要なものに絞り込むことです。信託財産の評価額に連動して専門家報酬や不動産の登録免許税が決まるケースが多いため、対象を厳選すれば全体のコストを下げられます。将来の管理が必要な自宅や収益物件、一定の預貯金など、目的に照らして優先順位をつけるとよいでしょう。

また、複数の専門家に相談して見積もりを比較することも有効です。費用の内訳や報酬体系は事務所によって異なるため、何にいくらかかるのかを事前に確認しておくと、納得して依頼しやすくなります。

一方で、費用を惜しんで契約書を自作したり、インターネットの雛形をそのまま使ったりすると、思わぬトラブルにつながることがあります。金融機関で信託口口座が開設できない、不動産の登記が通らないといった不備があると、結局やり直しが必要になり、かえって時間と費用がかさむおそれがあります。

初期費用の安さだけで判断するのではなく、契約が確実に機能する内容になっているかという視点が大切です。長期にわたって家族の財産管理を支える制度だからこそ、仕組みを正しく理解したうえで費用対効果を考えることをおすすめします。判断に迷う場合は、相続遺言相談室ひなたのような専門家に相談し、最適な設計を検討するとよいでしょう。

家族信託のデメリット・リスクと回避策

家族信託には多くのメリットがある一方で、見落とすと後悔につながるデメリットも存在します。導入前に知っておくべきリスクと、その回避策を確認しておきましょう。

判断能力を失うと契約できない・途中変更が難しい

家族信託はあくまで契約行為であるため、委託者に十分な判断能力があるうちに結ぶ必要があります。認知症が進んで判断能力が低下した後では、新たに契約を結ぶことはできません。そのため「いざという時に備えよう」と考えて先延ばしにすると、間に合わなくなる可能性があります。

元気なうちから準備を始めることが、家族信託を活用するうえでの大切な前提となります。相続や認知症への備えを考え始めたタイミングで、早めに検討しておくと安心です。

また、一度結んだ契約内容の変更は、委託者の判断能力が失われた後では難しくなる点にも注意が必要です。契約時には想定していなかった事情が、後から生じることも少なくありません。

こうした事態に備えるためには、将来の状況変化を見越して、ある程度の柔軟性を持たせた条項を設けておくことが回避策になります。信託の目的や受託者の権限、財産の管理方法などを丁寧に設計しておくことで、後の不都合を減らせます。専門家に相談しながら、ご家族の状況に合った内容を検討していくことをおすすめします。

節税効果はなく、税務の手間や損益通算不可のリスク

家族信託そのものに、直接的な節税効果はありません。信託を設定しても財産の評価額が下がるわけではなく、相続税や贈与税が軽減される仕組みではない点に注意が必要です。相続税対策を目的とする場合は、生前贈与や生命保険の活用など、他の方法と組み合わせて検討することが欠かせません。

また、信託を利用すると税務上の手間が増える場合があります。信託から年間3万円以上の収入がある場合には、受託者が信託計算書や合計表を税務署へ提出する義務が生じます。確定申告の際にも通常とは異なる書類が必要になることがあり、継続的な対応が求められます。

さらに見落としがちなのが、収益不動産を信託した場合の損益通算の制限です。信託した不動産で赤字が出ても、その損失を信託外のほかの所得と相殺できず、損失はなかったものとして扱われます。

賃貸物件など収益を生む財産を信託に組み込む際は、こうした税負担への影響を事前に把握しておくことが大切です。税理士など専門家に相談し、想定されるデメリットを確認したうえで進めると安心です。

受託者の重い責任と担い手不在の問題

受託者には財産を適切に管理する重い責任があり、自分の財産と分けて管理する義務や帳簿を付ける義務が課されます。負担を理解したうえで引き受けてもらうことが重要です。

また、信頼して任せられる家族がいない場合、受託者の担い手不在という問題が生じます。予備的に次の受託者を定めておくなど、設計段階での工夫が回避策になります。

遺留分・親族間の不公平感によるトラブル

家族信託で特定の家族に財産を集約すると、他の相続人が本来受け取れるはずの最低限の取り分である遺留分を侵害してしまうおそれがあります。遺留分を侵害された相続人からは、金銭の支払いを求める請求を受ける可能性があります。

また、法的な問題がない場合でも、「なぜあの人だけが財産を任されるのか」といった親族間の不公平感が生じ、感情的な対立につながることも少なくありません。信託そのものは有効でも、家族の関係が悪化してしまっては本末転倒です。

こうしたトラブルを防ぐには、あらかじめ家族全員で話し合い、財産の分け方や信託の目的について理解を得たうえで契約を進めることが大切です。将来の相続まで見据えて、遺留分に配慮した財産配分を検討しておくと安心です。

相続遺言相談室ひなたでは、設計の段階から専門家が関わることで、こうした争いの芽をできる限り減らすお手伝いをしています。家族の状況に合わせた仕組みづくりをご検討の際は、お早めにご相談ください。

成年後見・遺言・生前贈与との違いと使い分け

家族信託と似た制度に、成年後見・遺言・生前贈与があります。それぞれ役割が異なるため、目的に応じて使い分けることが大切です。ここで違いを整理しておきましょう。

成年後見制度との違い(財産管理と身上監護)

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した本人を保護するための制度です。財産管理に加えて、介護サービスの契約や施設への入所手続きといった身上監護も担える点が特徴です。

ただし、成年後見制度では家庭裁判所や後見監督人による監督が継続します。本人の財産を守ることが最優先となるため、積極的な資産運用や生前贈与などの柔軟な資産活用は原則として制限されます。

一方で家族信託は財産管理に特化した仕組みであり、信託契約で定めた範囲内で柔軟に資産を活用できます。その反面、介護や医療に関する契約を行う身上監護の機能は含まれていない点に注意が必要です。

両者は対立する制度ではなく、組み合わせることでそれぞれの弱点を補い合える関係にあります。たとえば財産管理は家族信託で柔軟に行い、身上監護が必要な場面では成年後見制度を併用するといった使い分けが考えられます。

比較項目成年後見制度家族信託
主な目的本人の保護柔軟な財産管理
財産管理可能(制限あり)可能(柔軟)
身上監護可能不可
裁判所の監督ありなし
資産活用原則制限契約の範囲で柔軟

どちらを選ぶべきかは、本人やご家族の状況によって異なります。判断に迷う場合は、相続遺言相談室ひなたのような専門家へ早めにご相談いただくと、適した方法を整理しやすくなります。

遺言書との違いと家族信託が優れる点

遺言書は、ご自身が亡くなった後に財産を誰へ承継させるかを指定する制度です。効力が生じるのは死亡後であるため、生前の財産管理には対応できないという特徴があります。

一方、家族信託は生前の財産管理から相続後の承継までを一つの契約でカバーできます。たとえば認知症などで判断能力が低下した場合でも、受託者が財産の管理や処分を続けられる点が大きな違いです。

また、遺言書では自分の次の承継先までしか指定できませんが、家族信託では二次相続以降の承継先まで定められます。「まず配偶者へ、その後は子へ」といった複数世代にわたる承継を一つの仕組みで設計できるのです。

生前対策と相続対策を同時に進めたい方にとって、家族信託は有力な選択肢といえます。ご家庭の事情に合わせてどちらが適しているか、相続遺言相談室ひなたへお気軽にご相談ください。

生前贈与・任意後見との比較

生前贈与は、財産を今すぐ相手に渡す方法です。原則として贈与税がかかり、名義だけでなく管理権や利益を受け取る権利もすべて相手に移る点が特徴です。一方で家族信託は、名義を受託者に移しても、そこから生じる利益は委託者本人が受け取れます。そのため、贈与税をかけずに「管理だけ」を託せる仕組みとして活用されます。

両者の違いは、財産を手放すか、管理だけを任せるかという点にあります。将来の相続税対策として少しずつ財産を移したい場合は生前贈与、認知症による資産凍結に備えて管理権だけを託したい場合は家族信託が向いているといえます。目的に応じて使い分けることが大切です。

任意後見は、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人として決めておく契約です。家族信託にはない身上監護(医療・介護・入所契約などの手続き)を任せられる点が大きな強みです。ただし、原則として財産を維持・保全することが目的のため、積極的な投資や柔軟な資産運用には向きません。

制度財産の移転税負担得意な分野
生前贈与名義・利益とも移転贈与税がかかる計画的な財産移転
家族信託名義のみ移転贈与税は原則不要柔軟な管理・承継
任意後見移転しない―身上監護・財産保全

このように、それぞれ目的や得意分野が異なります。財産の柔軟な活用や二次相続まで見据えた承継を重視するなら家族信託、身上監護もあわせて備えたい場合は任意後見との併用も選択肢になります。どの制度が適しているか迷う場合は、相続遺言相談室ひなたのような専門家にご相談いただくと安心です。

向いているケース・向いていないケース

家族信託が向いているケースとしてまず挙げられるのは、認知症による判断能力の低下に備えて、あらかじめ資産管理を家族に任せておきたい方です。預貯金の凍結や不動産の売却が難しくなるといったリスクを避けられる点が大きなメリットになります。

また、アパートなどの収益物件を保有している方にも適しています。受託者が物件の管理や修繕、賃貸契約の更新などを継続して行えるため、資産運用を止めずに済みます。

さらに、二次相続まで見据えて財産の承継先を指定したい方や、障がいのあるお子さまの生活を長期的に支えたい方にも有効です。これらは遺言だけでは実現しにくいため、家族信託ならではの柔軟な設計が活かせます。いずれの場合も、信頼できる家族が受託者になれることが前提条件です。

一方で、家族信託が向いていないケースもあります。たとえば、介護施設の入所契約や医療に関する手続きといった身上監護を重視したい場合です。家族信託は財産管理のための制度であり、身上監護は対象外となるため、成年後見制度の方が適しています。

また、財産を託せる信頼できる家族がいない場合も、家族信託の活用は難しくなります。こうしたケースでは成年後見や遺言など、他の制度との比較検討が欠かせません。

ご自身の目的や家族構成によって、最適な制度は変わります。判断に迷う場合は、相続遺言相談室ひなたのような専門家に相談し、費用やデメリットも含めて整理したうえで選ぶことをおすすめします。

家族信託の手続きの流れと相談窓口の選び方

実際に家族信託を始めるには、相談から契約締結、運用まで一連のステップを踏みます。全体の流れを把握しておくと、準備がスムーズになります。4つのステップと窓口の選び方を見ていきましょう。

ステップ1:相談・現状のヒアリング

家族信託の手続きは、まず専門家への相談からスタートします。この段階では、家族構成や所有している財産の内容、認知症対策や事業承継といった目的、現在抱えている不安などを丁寧にヒアリングします。ご本人やご家族の希望を整理することで、どのような仕組みが適しているかの検討材料がそろいます。

ヒアリングを通じて、そもそも家族信託が最適な手段なのかを見極めることも重要です。財産の種類や家族の状況によっては、成年後見制度や遺言のほうが目的に合うケースもあります。費用やデメリットも含めて、各制度の特徴を比較しながら判断していきます。

相続遺言相談室ひなたでは、制度ありきで話を進めるのではなく、ご家族にとって本当に必要な対策を一緒に考えることを大切にしています。この最初のステップで方向性を共有できると、その後の設計や手続きもスムーズに進みやすくなります。

ステップ2:信託の設計・契約書案の作成

目的が固まったら、具体的な信託の設計へと進みます。ここでは、財産を託す委託者、財産を管理・運用する受託者、利益を受け取る受益者を誰にするかを決めていきます。あわせて、信託の対象とする財産の範囲も明確にします。

信託する財産は、自宅や収益不動産、預貯金、未上場株式など多岐にわたります。それぞれの財産について、どのように管理・処分するのか、受託者にどこまでの権限を与えるのかを細かく定めていきます。この取り決めが、家族信託の仕組みを機能させる土台になります。

さらに、委託者が亡くなった後に信託を誰に引き継ぐか、受託者が万一働けなくなった場合の後継者をどうするかなど、将来の変化に備えた条項も盛り込みます。長期にわたる制度だからこそ、起こりうる事態を想定した設計が欠かせません。

この設計の良し悪しが、家族信託の成否を大きく左右します。設計に不備があると、後々のトラブルや追加費用につながるデメリットも考えられます。相続遺言相談室ひなたでは、ご家族の意向を丁寧に伺いながら、慎重に契約書案を組み立てていきます。

ステップ3:公正証書による契約締結と登記・口座開設

契約書案が固まったら、公証役場で公正証書として信託契約を締結します。公正証書にすることで契約内容の信頼性が高まり、後々のトラブルを防ぎやすくなります。公証役場では公証人への手数料が発生し、信託財産の価額に応じて金額が決まる点も押さえておきましょう。

不動産を信託する場合は、契約締結後に法務局で信託登記を行います。これは不動産の名義を委託者から受託者へ変更し、信託財産であることを公的に示す手続きです。登記には登録免許税や司法書士への報酬がかかるため、費用面も含めて事前に確認しておくと安心です。

あわせて、信託財産である金銭を管理するための信託口口座を金融機関で開設します。この口座は受託者個人の財産と信託財産を明確に分けるために重要で、万が一受託者が亡くなった場合でも口座が凍結されにくいという利点があります。

ただし、信託口口座は取り扱う金融機関が限られ、開設の条件や必要書類も金融機関ごとに異なります。公正証書の内容について事前審査を求められる場合もあるため、早めに相談し、契約締結のスケジュールと合わせて進めることをおすすめします。

ステップ4:信託開始後の運用とフォロー

信託契約が整うと、いよいよ受託者による財産管理が始まります。受託者は信託された預金や不動産を分けて管理し、金銭の出入りを記録した帳簿を作成する義務があります。日々の管理を丁寧に続けることが、トラブルの予防につながります。

また、一定の要件に該当する場合は、年に一度信託計算書や合計表を税務署へ提出する必要があります。信託財産から収益が生じるケースでは確定申告が関わることもあり、税務面の確認を怠らないことが大切です。

運用が長期にわたると、家族の状況や法制度が変わることも珍しくありません。受益者の生活環境が変化したり、追加で財産を信託に組み入れたいと考えたりする場面も出てきます。こうしたときに契約内容を見直せるよう、備えておくと安心です。

開始後も気軽に相談できる専門家がそばにいれば、疑問や不安をその都度解消しながら運用を続けられます。相続遺言相談室ひなたでは、信託開始後のフォローも視野に入れたサポートを心がけています。

千葉・市川・船橋で家族信託を相談できる窓口と選び方

家族信託は、設計から契約後のフォローまで長く付き合う手続きです。だからこそ、気軽に相談でき、わかりやすく説明してくれる窓口を選ぶことが大切です。司法書士など有資格者が在籍し、登記までワンストップで対応できる事務所だと安心です。

相続遺言相談室ひなたは、千葉県全域と市川市・船橋市・千葉市などを中心に、司法書士・行政書士が多数在籍するチーム体制で家族信託に対応しています。市川・船橋・錦糸町の3拠点を中心に、カフェで話すように気軽にご相談いただけます。

まとめ

家族信託は、認知症による資産凍結を防ぎ、柔軟な財産管理と先々の承継を可能にする心強い仕組みです。一方で、費用の負担や節税効果がないこと、受託者の責任や遺留分への配慮など、知っておくべきデメリットもあります。だからこそ、目的に合った設計と、他制度との使い分けが重要になります。ご家族にとって最適な方法を選ぶには、専門家に早めに相談するのが安心です。相続遺言相談室ひなたでは、無料相談・無料出張相談を行っていますので、千葉・市川・船橋で家族信託をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

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